近年、シャオ弁護士が仮想通貨業界の初心者や新社会人から受けた法律相談によると、彼らはWeb3業界での就職機会について複雑な感情を抱いていることが多いという。この感情をどう説明すればいいでしょうか?恐怖、不安、期待、憧れ、無力感、混乱…一言で言えば、様々なものがあります。

彼らは、自分の会社が行っている事業が国から許可されていないのではないかと漠然と感じているようです。しかし、彼らは、自分たちが行っていることはすべて合法的であり、遵守していると指導者が言ったと感じたので、仕事を続けるか、すぐに辞めるかの間で激しく葛藤し、この未知の恐怖を取り除くために、弁護士に相談することを選択しました。

Web3 のすべての仕事が月収 4 万~5 万元以上であるわけではなく、一般的な業務、顧客サービス、アシスタントの職でも数千元しか稼げない場合もあり、これは従来の産業と何ら変わりません。言い換えれば、通貨サークルのすべての労働者が保険を通じて富と富を求めているわけではありません。

各相談の最後に、法的な質問に答えた後、キャリア計画やキャリア開発についていくつかの提案をします。また、会社の事業が本当に危険であるかどうか、退職を検討するかどうかも尋ねます。ほとんどの答えは、「様子を見て、何か問題が見つかるまで撤退するのを待ちます!」です。結局のところ、起こり得るリスクを理解すれば、もう盲目的に恐れることはなくなります。これは良いことです。

この連載記事は、通貨業界で働く人々が懸念している問題に基づいて、随時更新されます。

今日は働く人なら誰でも気になる賃金問題についてお話しましょう。

本文 | 弁護士 シャオ・シーウェイ

01. 給与トークンの発行は問題なさそうですが?

彼らは皆 Web3 をサーフィンしており、賃金は仮想通貨の形で支払われるのが普通のようです。もちろん、すべての Web3 企業が従業員にのみ仮想通貨を発行しているわけではありません。人民元を発行するもの、主流の安定通貨であるUSDTを発行するもの、プロジェクトトークンを発行するもの、従業員が所得支払いの種類を選択できるものなど、人民元+仮想通貨の組み合わせで発行できるものもあります。

では、上記の給与支払い形態は合法なのでしょうか?

以下の規定によれば、仮想通貨で賃金を支払う行為は法規定に違反し、無効とされるべき行為であることがわかります。

「賃金支払に関する暫定規定」

第 5 条 賃金は法定通貨で支払われるものとし、現物または通貨に代わる有価証券で支払われないものとします。

「中国人民銀行法」

第 16 条 中華人民共和国の法定通貨は人民元とする。

「仮想通貨取引における投機リスクのさらなる防止及び対応についてのお知らせ」

仮想通貨には、法定通貨と同じ法的地位はありません。ビットコイン、イーサリアム、テザーなどの仮想通貨は法的に補償されるものではないため、市場で通貨として使用すべきではなく、使用することもできません。

法律関係者にとっては法律関係が有効か無効かが問題ですが、企業や従業員にとっては、仮想通貨の発行・受領が無効かどうかは関係ありません。結局のところ、通貨関係者にとって、コインはお金に等しいのです。

では、実際上、賃金支払い方法として仮想通貨を使用することに双方が合意した場合、どのような労働仲裁紛争が生じるのでしょうか?裁判所はどのように判断したのでしょうか?

02. よくある紛争の種類

1. 両当事者は USDT を支払うことに同意しましたが、賃金を支払うべきかどうかで争いました。裁判所はどのような判決を下すでしょうか?

裁判所は、会社がある月に従業員に総額3万元の給与を支払わなければならないとの判決を下し、従業員は1万元のみを受け取ったと認めたが、残りの2万元は仮想通貨として配布されたと主張した。受け取った仮想通貨の性質を認識していないため、裁判所は会社が従業員に2万ドルを返還しなければならないとの判決を下した。

裁判所の見解:

「中華人民共和国労働法」第50条には、賃金は毎月通貨で労働者本人に支払われると明記されている。 「中華人民共和国外国為替管理規則」第8条では、国家が別段の定めをしない限り、中華人民共和国領域内での外貨の流通を禁止し、外貨での決済は認められないと規定している。 。本件では、アトミックス社の仮想通貨による賃金の支払いは法規定に違反しており、張英春氏は上記の支払いが賃金であることを明確に否定したため、当裁判所はアトミックス社の請求を認めなかった1。

2. 会社は従業員にトークン報酬を発行すると約束しましたが、それを怠りました。どうすればよいですか?

同社は従業員のXiao Caoに対し、60万人民元に相当する3万IOBトークンを発行することを約束した。しかし、実際には支払われませんでした。 Xiao Cao氏は同社に対して訴訟を起こし、60万トークンの割引を支払うよう同社に要求した。しかし裁判所はそれを支持しなかった。

裁判所の見解:

被告が提供したWeChatのチャット記録から判断すると、原告の法定代理人は被告への報酬として従業員にトークンを支払うことを約束したが、トークンを現金化できる条件については説明しなかった。被告の証拠から判断すると、原告は他の退職従業員にトークンを支払ったものの、実際には割引で引き換えられていなかった。また、トークンは仮想通貨であり、その価値は不確実です。表に記載されているトークンの価値は、せいぜいその時点での推定値です。原告に対する IOB トークンの割引の支払いを求める被告の要求には根拠がなく、当裁判所はそれを支持しません2。

3. 賃金を滞納した場合、仮想通貨の再発行申請はできますか?

できません。

これは理解しやすいはずですが、賃金は法定通貨で支払われるべきであり、労働報酬の滞納事実が存在する場合、たとえ労働関係が存在する間の取引習慣によっても、会社は法的な補償を受けません。従業員は常に U を支払い、従業員は U を受け取ったが、双方が異議を唱えない。同様に、従業員は仮想通貨で従業員に支払うことを主張することはできない。

03. シャオ弁護士からのアドバイス

上記の判例および判決は参考であり、類推適用はできません。その理由は次のとおりです。

  • このような紛争は実際には非常によくあることですが、従業員が何らかの実際的な理由(管理上の問題、刑務所に巻き込まれる自身のリスクへの恐怖など)に基づいて裁判所に訴訟を起こし、公的判決を受けるケースはそれほど多くないことがわかります。 .) 十分なデータの裏付けがなければ、裁判所または裁判官の見解を表すことしかできず、普遍的ではありません。

  • 我が国は判例法の国ではなく、それぞれの事件の事実は異なります。

  • 仮想通貨に関する規制は各種通知や告示に散在するのみであり、明確な法規定が存在しないため、仮想通貨をめぐる労働争議事件における法の適用には格差が存在する。

  • 通常の労働紛争事件においても、地域が異なれば、同じ地域でも管轄区域が異なり、同じ管轄区域でも裁判官が異なると、事件の事実認定や法的適用に関して主観的な見解が存在する。

したがって、特定の事件については専門の弁護士に相談することをお勧めします。

 

1(2019) 北京 0105 民中第 63366 号

2 (2019) 上海 0101 民中第 16673 号

3(2022) 北京03民中第12380号