SECは多くの暗号通貨を有価証券とみなしている

SECは当初、ほとんどの仮想通貨を有価証券として認めたくないのであれば、その仮想通貨が有価証券ではないことを証明する十分な証拠を提出する必要がある、これがいわゆる「無罪の抗弁」ではないでしょうか。法定上の?

いわゆる無罪の弁護とは、法執行機関がまず有罪と認定し、その後無罪を証明するための証拠を提出する必要があることを意味し、そのプロセス全体で被告と弁護士は多忙を極めます。

そして、米国は自由で民主的な国、いわゆる法治国家であると主張しているのではありませんか?そして、これまでにもさまざまな知識人が米国における無実の弁護という考えを宣伝してきたではないか。

無罪の弁護とは、法執行機関が被告を告発し、検察が証拠を提出することを意味します。つまり、検察は有効な期間内に被告が有罪であるという証拠を提出しなければなりません。そうでない場合は、証拠が不十分です。起訴は不可能になるのでしょうか?

なぜSECは「違法な法の支配」に取り組み始めたのでしょうか?彼らのいわゆる「法の支配」は「平等」のみに基づいているのでしょうか?

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