ICO は Initial Coin Offering の略で、94 年の発表では「Initial Coin Offering」と定義されていますが、この記事のタイトルにあるプロジェクト パーティの ICO は、トークンの発行、トークンの資金調達、その他の活動も含めて、より広範に理解できます。一部の NFT 、GAMEFI、Metaverse、およびその他のプロジェクト当事者による偽装 ICO 活動 (いわゆる IEO、IMO、IFO およびその他のバリエーションを含む)。

ICO の動作パターンや典型的なシナリオについては、これまでのシリーズで紹介してきましたので、ここでは詳しく説明しません。理解できない場合は、以前の記事を読んでください。以下では、違法な営業行為が疑われる ICO 活動に対する弁護の要点を中心に簡単に紹介します。

まず第一に、なぜ多くの ICO 事件が捜査の初期段階で違法ビジネス犯罪として捜査されることが多いのかを理解する必要があります。 「中華人民共和国刑法」第 225 条によると、「国家規定に違反し、以下の違法な事業活動を行い、市場の秩序を乱し、かつ情状が重大な者は、有期懲役に処する。」情状が特に深刻な場合には、5 年以下の懲役または刑事拘禁、および同時にまたは単独で不法収入の 1 倍以上 5 倍以下の罰金が科せられるものとする。 ICO 事件には、広範囲にわたる人々と地理的範囲が関与しているため、違法な収入または財産が没収される可能性があり、5 年以上の有期懲役、および 1 回以上 5 倍以下の罰金が科せられる。」したがって、各投資家の具体的な状況を確認する必要があるため、司法当局の観点からは、最終的に違法なビジネス犯罪で刑事責任を追及される場合、財産を没収することが裁判費用を節約する最も費用対効果の高い方法となることがよくあります。

しかし、筆者の事件処理の経験に基づいて、さまざまな地域の検察当局は一般に、違法ビジネス犯罪の疑いのある ICO 活動には法的根拠がないと考えているが、実際には、すべての ICO を含め、違法ビジネス犯罪で最終的に有罪判決を受け、処罰される人はほとんどいない。著者が最近代理した事件では、違法な事業運営による逮捕や送検は認められていない。したがって、弁護人として、逮捕および再検討および訴追のための移送の承認を申請する場合、事件を担当する検察官と十分な法的弁論を行ったほうが、より良い結果が得られることがよくあります。つまり、逮捕が承認されないか、犯罪が無罪となる可能性があります。軽い充電に変更されました。

1. ありふれた記述 - 前置詞法の不十分な根拠

不法営業犯罪の前提条件が「国家規制違反」であることについては、94告示にしろ924告示にしろ、既存の関連規制政策はせいぜい部門規制としか考えられないが、新たな規制は「国家規制違反」である。違法資金調達に対する司法解釈には「仮想通貨取引」という行動様式が含まれているが、この司法解釈の有効性は違法資金調達罪にのみ適用され、仮想通貨取引罪には適用されない。違法な営業活動。 「刑法における「国家規定」の正確な理解と適用に関する関連問題に関する最高人民法院の通知」によると、「2. 刑事裁判業務において、各級の人民法院は「国家違反」を審理するものとする。関連する事件に関係する「規定」に違反するかどうかを判断するため、関連法律、行政法規、司法解釈の規定に従って正確に判断しなければならない。規定が明確でない場合、地方条例や部門規則の違反を「国家規則違反」と認定することはできない。被告の行動が「国の規制に違反している」かどうかについて争いがある場合、それは法的適用の問題とみなされ、最高人民法院に段階的に指示を求められるべきである。」この規定では、地方条例および部門規則の違反については判断されず、紛争があれば最高人民法院に指示を求められるが、実際には筆者はいかなる事態にも遭遇したことはない。最高人民法院に指示を求める場合。

2. 記事ごとの分析 – ICO シナリオは違法ビジネス犯罪規制の範囲に準拠していない

著者は、プロジェクト当事者の ICO 行為が違法営業犯罪に規定されている関連状況に準拠していないと信じています。刑法によれば、不法営業罪の4類型のうち、最初の2つは「(1)フランチャイズ、独占品目、その他法律や行政法規で定められた制限物品を許可なく運営すること」と「(2)輸入品の売買」である。 「証明書、輸出入原産地証明書、および法律や行政法規に規定されるその他の営業許可書または承認書類」は、明らかに ICO 活動とは関係ありません。 「(3)国の関係当局の許可を得ない有価証券・先物・保険業の違法な営業、あるいは資金決済業務の違法な行為」については、まず、筆者は、違法な営業行為は存在しないと考えている。国の管轄当局の承認を得ないICOプロジェクトにおける有価証券、先物取引、保険事業、いわゆる通貨発行であっても、見かけ上、通貨自体は有価証券、先物、保険とは何の関係もありません。 ICO プロジェクトが通貨を発行し、取引所に上場されていると考えると、単一のプロジェクトとして成立することは不可能である。もちろん、上記のビジネスに関して、取引所の行為がこの条項によって規制されるかどうかについては、さらなる議論が必要である。

第二に、筆者は、ICO プロジェクトには違法な資金決済ビジネスは含まれていないと考えています。一見すると、プロジェクト当事者が資金を調達し、コインを発行し、取引所に上場し、通貨と仮想通貨の取引ペアを確立し、通貨と仮想通貨の取引、さらには通貨発行取引を実現したように見えます。 「資金決済業務」は、法解釈によれば、不法営業罪で規制される資金決済業務には具体的な範囲が定められている。 「違法資金決済業及び違法外国為替取引等の刑事事件の処理における法律の適用に関する諸問題に関する解釈」第1条によれば、以下の場合が該当します。架空の取引または詐欺的な取引を行うための支払いインターフェース。価格や取引の払い戻しなどの違法な方法による、指定された支払者への金銭の支払い。この条項は主に、虚偽の取引による指定支払者による支払いの状況を指します。 (2) 他人に対し、当社の銀行決済口座を現金化し、または当社の銀行決済口座を個人口座に移管するサービスを不正に提供する行為。この条項は主に、企業口座の現金化と官民間の送金の行為を規制します。 (3) 他人に小切手換金サービスを違法に提供する行為。この条項の文字通りの意味は、あまり説明しなくても理解するのは難しくありません。つまり、ICO の動作モデルとは何の関係もありません。 (4) その他不正に資金決済業務を行う行為。本条項は一般条項ではあるが、拡大解釈することはできず、規制の範囲は上記3条の行動形態や状況に相当するものであり、資金の支払いや決済行為のすべてを規制するものではない。

3. 違法性の判断 - 市場秩序を著しく混乱させるその他の違法な事業行為であるかどうか

実際、違法なビジネス犯罪は法律専門家によって「ポケット犯罪」として批判されることが多いが、その理由は、法律の「その他の違法なビジネス行為」に関する規定にあるとさまざまな機会に指摘されている。市場秩序を著しく混乱させる」という条項は一般的すぎるため、多くの場合、被告の刑事責任を追及するためにこの条項が使用されることがよくあります。実際、関連する司法解釈にも、この条項の適用に関する厳格な規制があります。 「刑法における「国家規定」の正確な理解と適用に関する関連問題に関する最高人民法院の通知」によれば、「3. 各級の人民法院は、犯罪事件の審理において刑法第 225 条を厳密に把握しなければならない」刑法第 225 条第 4 項の適用範囲が、被告の行為が「市場を著しく混乱させるその他の違法な事業活動」に該当するかどうか明確に定義されていない場合。これは法的適用の問題であるべきであり、最高人民法院に段階的に指示を求めるべきである「現在の状況に基づいて、特に司法当局がICOの違法運営の疑いを扱う場合、完全に証明することはできない。プロジェクト当事者の行為がどのように市場秩序を著しく混乱させたか、および現時点では事前に定められた法律による効果的なサポートがありません。したがって、「通知」の要件に従って、ICO 行為が社会秩序を著しく混乱させたと考えられる場合。違法な事業運営の疑いがある場合には、最高人民法院の指示を段階的に求める必要がある。