Odailyによると、マネーロンダリング防止法の改正草案が4日、第14期全国人民代表大会常務委員会に3回目の審査に提出された。改正草案では、金融機関がマネーロンダリングリスク管理措置を実施すべき条件がさらに明確化され、顧客の正常な金融活動を妨げないようにすることが目的となっている。

草案では、顧客の取引が金融機関の顧客の身元やリスクプロファイルに関する知識と一致しない場合、金融機関は顧客の情報と取引の詳細をさらに確認する必要があると規定されている。マネーロンダリングのリスクが高い場合、金融機関は取引方法、金額、頻度の制限、業種の制限、取引の拒否、取引関係の終了などの必要な措置を講じることができる。

さらに、草案ではマネーロンダリングリスク管理措置に関する紛争解決メカニズムを改善し、金融機関は顧客の基本的かつ不可欠な金融サービスに関する異議に迅速に対処しなければならないと規定している。また、草案では、要求された特別なマネーロンダリング防止措置を実施しなかった団体や個人に対する法的責任の概要を示し、特定の非金融機関および関連人員に対する対応する法的責任を規定している。