PANewsによると、試用期間後に解雇された深センの従業員は、会社から2万元の賃金と1万元の補償金を受け取った。従業員は、未払いの仮想通貨賃金としてさらに2万5000元を請求し、この問題を法廷に持ち込んだ。裁判所は、従業員の証拠が不十分であり、テザー(USDT)は法定通貨として認められていないと指摘した。その結果、裁判所は会社に補償金としてさらに1万元を支払うよう命じたが、仮想通貨賃金の請求は却下した。従業員の控訴は却下され、原判決が支持された。
PANewsによると、試用期間後に解雇された深センの従業員は、会社から2万元の賃金と1万元の補償金を受け取った。従業員は、未払いの仮想通貨賃金としてさらに2万5000元を請求し、この問題を法廷に持ち込んだ。裁判所は、従業員の証拠が不十分であり、テザー(USDT)は法定通貨として認められていないと指摘した。その結果、裁判所は会社に補償金としてさらに1万元を支払うよう命じたが、仮想通貨賃金の請求は却下した。従業員の控訴は却下され、原判決が支持された。