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トラベルルール等の導入に伴う当社の対応について

トラベルルール等の導入に伴う当社の対応について

2023-08-01 08:03

本ご案内は、2024年4月30日に更新され、金融庁ホームページの通知と同様に「通知対象国・地域」一覧の一部が追記されました

Binanceをご利用の皆様

 既に昨年より、犯罪による収益の移転防止に関する法律、政令、施行規則、及び事務ガイドライン等(以下、法律等)の改正内容の施行に伴う、いわゆる「トラベル・ルール等」が施行されておりますが、当社においても、当社がお客さまからご依頼を受けて行う暗号資産の移転取引について、お客様にご協力頂いているところでございます。当社は「グローバル・トラベル・ルール(Global Travel Rule)」(以下「GTR、)に対応しております。その結果、特定の送付先への暗号資産の出庫はお取り扱いできませんので、ご注意ください。 

今般、法律等の改正に伴い、2024年5月1日以降、当社の対応につきましては以下の通りとさせていただきます。

 【トラベルルール等対応開始日】 

2023 年 8 月 1 日

本更新適用日:2024 年 5 月 1 日

【対象となるお客様】 

当社にて口座開設されたすべての法人・個人のお客様 

【送付先別の暗号資産の出庫可否】 

出庫先

出庫可否

受取人情報等のご提供

Binance Japanの利用者

出庫いただけます(リスク評価等の結果、お断りする場合もございます)

リスク評価等のために情報の提供をお願いしております

日本国内の暗号資産交換業者等

現時点においては、出庫いただけません

通知対象国・地域(日本を除く)に所在する暗号資産交換業者等

現時点においては、出庫いただけません

通知対象国・地域以外に所在する暗号資産交換業者等

当社が提示するリストの暗号交換業者等にのみ出庫いただけます(リスク評価等の結果、お断りする場合もございます)

必要

アンホステッド・ウォレット

出庫いただけます(リスク評価等の結果、お断りする場合もございます)

必要

  • 「通知対象国・地域」は金融庁ホームページの通知よりご確認ください。2024年5月時点では以下の各国となっております。

  • 「当社が提示するリスト」は、法規制、または、当社リスク評価に基づき当社により随時更新されます。

  • 「アンホステッド・ウォレット」とは、利用者が自ら管理するウォレットを指します。

通知対象国・地域(2024年5月時点)

日本

アメリカ合衆国

アルバニア 

イスラエル

カナダ 

ケイマン諸島

ジブラルタル 

シンガポール 

スイス 

セルビア 

大韓民国 

ドイツ 

バハマ 

バミューダ諸島 

フィリピン 

ベネズエラ 

香港

マレーシア 

モーリシャス 

リヒテンシュタイン 

ルクセンブルク

アラブ⾸⻑国連邦

インド

インドネシア

英国

エストニア

ナイジェリア

バーレーン

ポルトガル

【暗号資産の入庫時の取扱い】 

当社のお客さまが外部のウォレットから暗号資産を受け取る際は、GTR経由で通知必須情報が受領されているか否かを確認させていただきます。当社に通知必須情報が届いていない場合には、受取人たるお客さまに、当該取引の送付人情報等をお伺いします。正しい送付人情報等をご提供いただけない場合は、当該暗号資産をお受け取りいただけなくなる場合もありますので、ご注意ください

【注意点】

  • 暗号資産の入出庫に際しては、完了まで数営業日(土日祝除く)要する場合がございますのでご留意ください。

  • 受取人情報または送付人情報で不明な点がある場合は、受取人または送付人に直接ご確認の上、当社にご申告ください。

  • 特定の暗号資産交換業者にて口座を開設している個人の方と取引をする場合、(当該暗号資産交換業者ではなく)当該個人の方の情報をご申告ください。

  • 入出庫に際し正しい情報を提供いただけない場合は、口座の利用の制限、解約対象となる場合がありますので、ご注意ください。

  • イラン、北朝鮮その他マネーロンダリング・テロ資金供与リスクが高い地域への暗号資産の送付は禁止されています。その他利用規約等に違反する暗号資産の送付または受領を行った場合は、口座に制限等がかかる場合がありますのでご注意ください。

 【トラベルルールとは】 

トラベルルールとは、「利用者の依頼を受けて暗号資産の送付を行う暗号資産交換業者は、 送付依頼人と受取人に関する一定の事項を、送付先となる受取人側の暗号資産交換業者に通知しなければならない」というルールです。 このルールは、FATF(金融活動作業部会)が、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対 策についての国際基準(FATF 勧告)において、各国の規制当局に対して導入を求めているものです。 

金融庁:暗号資産・電子決済手段の移転に係る通知義務(トラベルルール)

【トラベルルールの目的】 

テロリストその他の犯罪者が自由に電子的な資金移転システムを利用することを防ぎ、不正利用があった場合にその追跡を可能とすることを目的とするものです。 

(ご参考) 

【本件に関するお問い合わせ先】 

 *「未解決」>「カスタマーサービスに転送します」という項目をご選択いただくと有人のチャット対応が開始されます。なお、オペレーターによるチャットサポートの受付時間は月曜日から日曜日の午前9時から午後11時まで(日本時間)です。時間外にご連絡いただいた場合、弊社からの回答が翌営業日となります。詳細情報は、チャットサポートのご利用方法やBinance Japanのウェブサイトからもご確認いただけます。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

Binance チーム

2024年4月30日

Binanceのモバイルプリはこちらからダウンロードいただけます(iOS/Android)

*Binanceは、本アナウンスメントを予告なくキャンセルもしくは変更することができます。本アナウンスメントは、2024年4月30日に更新され、金融庁ホームページの通知と同様に「通知対象国・地域」一覧の一部が追記されました

暗号資産取引に関する注意

  • 暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。

  • 暗号資産は、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使用することができます。

  • 暗号資産は、価格の変動により損失が生じることがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。

  • 暗号資産は、市場状況や流動性の変動により、注文した価格や量で取引ができなくなる可能性があります。

  • 暗号資産は、ブロックチェーンその他の記録の仕組みの破綻等により、その価値が失われる場合があります。

  • 電子認証に用いられるログイン情報が漏洩した場合、その情報を第三者が悪用することによってお客様に損失が発生する可能性があります。

  • 暗号技術を用いて移転を記録する暗号資産の場合、暗号化されたデータを復号するための情報を喪失した場合には、他者に移転することができず、その価値が失われること、及び、当該情報を他者に知られた場合には、利用者の意思に関わらず移転されるおそれがあります。

  • 自己管理ウォレット等を利用した場合、秘密鍵やパスワードを失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値が失われる可能性があります。

  • 当社はお客さまの資産を当社の資産とは分別して管理しておりますが、当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産を返還することができない可能性があります。

  • 暗号資産の価格は購入価格と売却価格に差があります。