作者: シャークチーム

2024 年 5 月 23 日、米国下院は FIT21 暗号化法案 (21 世紀のための金融イノベーションおよび技術法) を賛成 279 票、反対 136 票で正式に可決しました。ジョー・バイデン米大統領はこの法案に拒否権を発動しないと発表し、議会に対し「デジタル資産に対する包括的でバランスのとれた規制枠組み」に協力するよう呼び掛けた。

FIT21 は、米国でブロックチェーン プロジェクトを安全かつ効果的に立ち上げる方法を提供し、米国証券取引委員会 (SEC) と商品先物取引委員会 (CFTC) の間の責任の境界を明確にし、デジタル資産がブロックチェーン プロジェクトであるかどうかを区別することを目的としています。米国の消費者をより良く保護するために、暗号化に関する理解を強化します。

1. FIT21法案の重要な内容は何ですか?

1. デジタル資産の定義

ポスト原文:一般論。—「デジタル資産」という用語は、仲介者に依存せずに排他的に所有および個人間で移転でき、暗号化された公開分散型台帳に記録される、代替可能なデジタル価値表現を意味します。

この法案では、「デジタル資産」を、仲介業者に依存せずに人から人へ転送でき、暗号で保護された公開分散台帳に記録される交換可能なデジタル表現と定義しています。この定義には、暗号通貨からトークン化された物理的資産に至るまで、幅広いデジタル形式が含まれます。

2. デジタル資産の分類

この法案は、デジタル資産が有価証券であるか商品であるかを区別するためのいくつかの重要な要素を提案しています。

(1) 投資契約(ハウイーテスト)

デジタル資産の購入が投資とみなされ、投資家が起業家または第三者の努力を通じて利益を得ることが期待される場合、その資産は一般に有価証券とみなされます。これは、一般に Howey テストとして知られる、SEC 対 W.J. Howey Co. で米国最高裁判所によって確立された基準に基づいています。

(2) 使用及び消費

デジタル資産が特定のサービスや製品の購入に使用できるトークンなど、資本の値上がりを期待した投資としてではなく、主に商品やサービスを消費するための媒体として使用される場合、これらの資産は実際の市場でも使用される可能性があります。投機的に購入および保有されますが、設計および主な目的の観点からは、有価証券として分類されず、商品またはその他の非有価証券資産として分類される可能性があります。

(3) 分散化の度合い

この法案は、ブロックチェーンネットワークの分散化の程度を特に強調しています。デジタル資産の背後にあるネットワークが高度に分散化されており、ネットワークや資産を制御する集中管理機関がない場合、その資産は商品として見なされる可能性が高くなります。 「商品」と「有価証券」の定義の間には重要な違いがあり、それらがどのように規制されるかに影響を与えるため、これは重要です。

米国商品先物取引委員会(CFTC)は、「ブロックチェーンやデジタル台帳が機能し、分散化されている場合」、デジタル資産を商品として規制する予定だ。

米国証券取引委員会(SEC)は、「関連するブロックチェーンが機能しているが厳密に分散化されていない場合」、デジタル資産を有価証券として規制する予定です。

この法案は、分散化を「他の要件の中でも特に、いかなる者もブロックチェーンまたはその使用を制御する一方的な権限を持たず、発行者または関連会社がデジタル資産の所有権または議決権の 20% 以上を制御しないこと」と定義しています。

分散化の程度によって定義される具体的な基準は次のとおりです。

  • 制御と影響: 過去 12 か月間、直接または契約、取り決め、その他の手段を通じて、ブロックチェーン システムの機能や運用を制御または大幅に変更する一方的な権限を持った個人や団体はありませんでした。

  • 所有権の分布: デジタル資産発行者に関連する個人または団体は、過去 12 か月間でデジタル資産発行総額の 20% を超えて所有していません。

  • 議決権とガバナンス: 過去 12 か月間、デジタル資産発行者に関連する個人または団体は、デジタル資産または関連する分散型ガバナンス システムの議決権の 20% 以上に一方的に指示または影響を与えることができませんでした。

  • コードの貢献と変更: 過去 3 か月間、デジタル資産発行者または関連担当者は、セキュリティの脆弱性を解決し、ルーチンを維持し、ネットワーク セキュリティのリスクを防止するための変更を除き、ブロックチェーン システムのソース コードに大幅な一方的な変更を行っていません。その他の技術的な改善。

  • マーケティングとプロモーション: 過去 3 か月間、デジタル資産発行者とその関連会社はデジタル資産を投資として一般に販売していません。

これらの定義基準のうち、より厳格な基準は所有権と統治権の配分であり、デジタル資産を有価証券または商品として定義する際に非常に重要であると同時に、公開性、透明性、追跡可能性の恩恵を受けます。 、およびブロックチェーンの非改ざん性の特性に応じて、この定義基準の定量化もより明確かつ公平になります。

(4) 機能と技術的特徴

デジタル資産と基盤となるブロックチェーン技術との関係も、監督の方向性を決定する重要な理由の 1 つであり、この関係には通常、デジタル資産の作成、発行、取引、管理の方法が含まれます。

  • 資産の発行: デジタル資産の多くは、ブロックチェーンのプログラム的なメカニズムを通じて発行されます。つまり、その作成と配布は人間の介入ではなく、事前に設定されたアルゴリズムとルールに基づいています。

  • トランザクションの検証: デジタル資産トランザクションは、各トランザクションの正確性と改ざん性を保証するために、ブロックチェーン ネットワークのコンセンサス メカニズムを通じて検証および記録される必要があります。

  • 分散型ガバナンス: 一部のデジタル資産プロジェクトは分散型ガバナンスを実装しており、特定のトークンを保有するユーザーは、プロジェクトの将来の開発方向についての投票など、プロジェクトの意思決定プロセスに参加できます。

これらの特性は、資産の規制方法に直接影響します。デジタル資産が主に金銭的利益を提供する場合、またはブロックチェーン上の自動化された手順を通じてガバナンスへの投票参加を可能にする場合、投資家が経営陣や企業努力から利益を受けることを期待していることを示すため、デジタル資産は有価証券とみなされる可能性があります。デジタル資産が主に交換媒体として機能する場合、または商品やサービスを取得するために直接使用される場合は、商品として分類される傾向が強まる可能性があります。

3. デジタルアセットのプロモーションおよび販売

FIT21 では、デジタル資産が市場でどのように宣伝および販売されるかも重要です。デジタル資産が主に投資収益率の期待を通じて販売される場合、それは有価証券とみなされる可能性があります。ここでの内容は非常に重要です。その重要性はデジタル資産の規制枠組みを標準化することであり、スポットETFを通じて次のデジタル資産がどのようなものになるかに影響を与えるからです。

(1) 登録及び監督の責任

デジタル資産には、デジタル商品と証券という 2 つの定義があります。この法案は、さまざまな定義に従って、デジタル資産の監督は次の 2 つの主要機関が共同で責任を負うことを規定しています。

  • 商品先物取引委員会 (CFTC): デジタル商品取引および関連市場参加者の規制を担当します。

  • 証券取引委員会 (SEC): 有価証券とみなされるデジタル資産とその取引プラットフォームの規制を担当します。

(2) トークン内部関係者のロックアップ期間

新聞の原文:「関連者または提携者が所有する制限付きデジタル資産は、(A)当該制限付きデジタル資産が取得された日、または(B)デジタル資産の満期日のいずれか遅い方の日から12か月後にのみ提供または販売することができます。」

この条項は、インサイダーのトークン保有は、取得日から少なくとも 12 か月間、または定義された「デジタル資産満期日」から 12 か月間、いずれか遅い方の間ロックする必要があると規定しています。

販売を遅らせるこの機能は、インサイダーが未公開情報から利益を得たり、市場価格に不当な影響を与えたりすることを防ぐのに役立ちます。インサイダーの利益とプロジェクトの長期目標を一致させることで、投機や市場操作を回避し、より安定した公正な市場環境を作り出すのに役立ちます。

(3) デジタルアセット関連者販売制限

法案原文:「デジタル資産は、以下の条件の下で関連者によって売却できる。(1)当該関連者が売却したデジタル資産の総量は、どの3か月間でも発行済数量の1%を超えない。(2)関連者は、発行済数量の1%を超える売却命令があった場合、直ちに商品先物取引委員会または証券取引委員会に報告しなければならない。」

デジタル資産は、以下の状況では関連当事者によって販売される可能性があります。

  • 販売されたデジタル資産の合計額は、3 か月間に株式の 1% を超えてはなりません。

  • 関係者は在庫の1%を超える売り注文をした場合、直ちに商品先物取引委員会または証券取引委員会に報告する必要がある。

この措置は、関係者による短期間での販売量を制限することにより、市場操作や過度の投機を防止し、市場の安定と健全性を確保するものです。

(4) プロジェクト情報開示要件

法案原文:「デジタル資産発行者は、第4条(a)(8)項に基づいてデジタル資産を販売する前に、第43条に記載されている情報を公開ウェブサイトで開示しなければならない。」

プロジェクトの開示に必要な具体的な情報は、提供される抜粋には詳しく記載されていませんが、通常は次のものが含まれます。

  • デジタル資産の性質: デジタル資産が表すもの (例: 会社の株式、将来の収益に対する権利など)。

  • 関連リスク: このデジタル資産への投資に伴う潜在的なリスク。 ;

  • 開発ステータス: 開発マイルストーンや市場準備状況など、デジタル資産に関連するプロジェクトまたはプラットフォームの現在のステータス。

  • 財務情報: デジタル資産に関連する財務詳細または予測。

  • 管理チーム: プロジェクトの背後にいる人々、またはデジタル資産を発行する会社に関する情報。

この法案では、投資家が十分な情報に基づいて投資決定を行えるよう、デジタル資産発行会社に対し、資産の性質、リスク、開発状況などを含む詳細なプロジェクト情報の提供を義務付けている。この動きにより市場の透明性が高まり、投資家の利益が保護されます。

(5) 顧客資金の安全隔離の原則

法案原文:「デジタル商品取引所は、顧客の資金、資産、財産を、顧客による資金、資産、財産へのアクセスの損失または不当な遅延のリスクを最小限に抑える方法で保有しなければならない。」

この規制は、デジタル資産サービスプロバイダーに対し、顧客資金の安全性を確保し、サービスプロバイダーの運用上の問題による顧客資金の紛失やアクセス遅延を防ぐための措置を講じることを義務付けています。

(6) 顧客資金と会社運営資金を混同しないこと

ページの翻訳:「顧客の資金、資産、財産は、デジタル商品取引所の資金と混合したり、他の顧客または個人の取引や残高を担保または保証するために使用したりしてはなりません。」

これは、サービスプロバイダーが顧客資金の独立性を確保し、不正な活動に顧客資金が使用されることを回避し、資金の安全性と透明性を高めるために、顧客資金と会社運営資金を厳密に分離して管理する必要があることを意味します。

例えば、決済の便宜を図るため、一定の条件のもと、顧客の資金を他機関の資金と同一口座に預け入れることが認められている業務もありますが、確実に分別管理し、適切に記録する必要があります。各顧客の資金と財産の安全を確保します。

2. イノベーションの奨励とサポート

FIT21法案にはイノベーションを促進・支援する内容も数多く盛り込まれている。

(1) CFTC-SEC合同諮問委員会の設置

CFTC-SEC デジタル資産共同諮問委員会は、以下を目的として設立されました。

  • デジタル資産に関連する規則、規制、政策について委員会に助言を提供する。

  • 委員会間でのデジタル資産政策の規制上の調整をさらに促進する。

  • デジタル資産を記述、測定、定量化する方法を研究し、普及する。

  • 金融市場インフラの運用効率を向上させ、金融市場参加者をより適切に保護するために、デジタル資産、ブロックチェーン システム、分散型台帳テクノロジーの可能性を研究します。

  • 委員会によるこの法案とその修正案の実施について議論します。

この委員会の目標は、デジタル資産の規制における 2 つの主要規制機関間の協力と情報共有を促進することです。

(2) SECのイノベーション・フィンテック戦略センター(FinHub)の強化・拡充

この法案は、SEC のイノベーションとフィンテック戦略センター (FinHub) を次の目的で強化および拡張することを提案しています。

  • 技術進歩に対する委員会のアプローチの開発を支援する。

  • 市場参加者による金融テクノロジーのイノベーションを調査する。

  • 金融、規制、監督システムにおける新興テクノロジーに対する委員会の対応を調整する。

その責任は次のとおりです。

  • 金融技術、規制技術、監督技術を含め、委員会内での責任ある技術革新と公正な競争を促進する。

  • フィンテックに関する社内教育とトレーニングを委員会に提供する。

  • 委員会の機能を果たす金融テクノロジーに関して委員会に助言を提供する。

  • テクノロジーの進歩と規制要件がフィンテック企業に与える影響を分析します。

  • フィンテックのルール策定や他の機関やスタッフの行動について委員会にアドバイスを提供する。

  • 新興フィンテック分野の企業に委員会とその規則と規制に関する情報を提供する。

  • 新興技術分野で事業を展開する企業は、欧州委員会に協力し、潜在的な規制問題について欧州委員会からフィードバックを得ることが奨励されています。

FinHub の主な使命は、フィンテック関連の政策開発を促進し、市場参加者に新興テクノロジーに関するガイダンスとリソースを提供することです。前会計年度中の FinHub の活動について議会に年次報告することが義務付けられています。また、FinHub がその機能を遂行するために委員会および自主規制組織に適切にアクセスできることを保証する文書と情報を提供することも求められます。委員会は、FinHub が利害関係者と連絡を取るのを支援するために、詳細な記録システム (米国法典第 5 編のセクション 552a に定義) を確立するものとします。

(3) CFTCラボ(LabCFTC)の設立

この法案では、次の目的で LabCFTC を設立することが提案されています。

  • アメリカ国民の利益となるよう、責任ある金融技術革新と公正な競争を促進する。

  • 新しい金融テクノロジーの革新について委員会に情報を提供するための情報プラットフォームとして機能します。

  • 金融テクノロジーのイノベーターに対し、そのイノベーションと、本法および本法に基づいて公布された規制によって確立された規制の枠組みについて議論するよう支援を提供する。

その責任は次のとおりです。

  • 金融テクノロジーのルール策定やその他の機関や職員の行動について委員会に助言を提供する。

  • 金融テクノロジーに関する委員会に社内教育とトレーニングを提供します。

  • 委員会の監督機能を強化するために、金融テクノロジーに関する委員会に助言を提供する。

  • 同法の活動に関連する金融テクノロジーの問題、アイデア、技術について学者、学生、専門家とコミュニケーションをとる。

  • 新興テクノロジー分野で働く人々に、委員会、その規則と規制、および登録先物協会の役割に関する情報を提供する。

  • 新興技術分野のスタッフは、欧州委員会と関わり、潜在的な規制問題について欧州委員会からフィードバックを得ることが奨励されています。

FinHub と同様に、LabCFTC の使命は、関連するポリシーの開発を促進し、技術的な指導とコミュニケーションを提供することです。 LabCFTCはまた、その活動に関する年次報告書を議会に提供することも義務付けられている。また、LabCFTC の機能を遂行し、詳細な記録管理システムを確立するために、LabCFTC が委員会および自主規制組織または登録先物協会の文書および情報に適切にアクセスできることを保証する必要があります。

(4) 分散型金融、非代替デジタル資産、デリバティブ等に関する関連研究に注意を払い、強化する。

商品先物取引委員会(CFCA)と証券取引委員会(SEC)は、分散型金融(DeFi)、非代替デジタル資産(NFT)、デリバティブなどの革新的なコンテンツに関する調査を共同で実施し、それらの開発傾向を調査し、従来の金融市場と潜在的な規制戦略への影響を評価します。

コンテンツのこの部分では、仮想通貨コンプライアンスに対する姿勢が基本的に確立されており、より明確な方向性は DeFi と NFT の研究であり、これは DeFi と NFT が将来的に徐々に明確な規制戦略を導く可能性があることを意味します。

3. FIT21法案の重要性

暗号通貨業界が誕生してから 10 年以上が経ちますが、デジタル資産に対する包括的な規制枠組みは世界的にまだ存在していません。既存の規制の枠組みは断片的で不完全で、明確さを欠いています。この規制上の不確実性は、革新的なビジネスの発展を妨げるだけでなく、悪者が悪用する機会も与えます。

したがって、FIT21の導入の意義は大きい。

この可決は、ブロックチェーン技術の開発をサポートする規制環境を確立する上で重要で前向きな役割を果たし、同時に暗号化市場と消費者の安全を保護するための明確な要件を提示します。具体的には、さまざまなデジタル資産タイプについて CFTC または SEC によって明確に規制されること、顧客資金の分離、トークンのインサイダーに対するロックアップ期間、年間販売の制限および開示要件などの消費者保護措置を設定することです。

インターネットに次ぐ人類文明の画期的な発明であるブロックチェーン技術とデジタル資産には、大きな発展の可能性と展望があり、私たちは皆、規制と革新的な開発を受け入れることで、新しい時代のトレンドセッターとなります。