インドのオリッサ高等裁判所は画期的な判決で、仮想通貨の取引はインド法では違法ではないと明言した。この重要な判決は、ポンジスキームの実行で告発された個人に関する事件から出たものである。

### ケースの主なハイライト:

🔍 事件: 2 人の個人が、マルチレベルマーケティング (MLM) スキームを通じて Yes World Token と呼ばれるデジタル通貨を宣伝し、人々を詐欺したとして告発されました。

🏛 判決: 単独裁判官による法廷を主宰するサシカンタ・ミシュラ判事は、仮想通貨は賞金券および資金循環スキーム(禁止)法およびオリッサ州預金者利益保護(OPID)法に基づく金銭または預金の定義に該当しないとの判決を下した。

### 詳細な洞察:

1. 法的立場:

- 賞金チットおよび資金循環スキーム(禁止)法の下では、暗号通貨はお金とはみなされません。

- 暗号通貨への投資は、OPID 法の下では預金とはみなされません。

2. ミシュラ判事の重要な発言:

- 「暗号通貨は、賞金券および資金循環スキーム(禁止)法の意味におけるお金ではありません。」

- 「一般大衆による暗号通貨への投資は、OPID法の意味における預金の性質を帯びることはできません。」

- 「暗号通貨の単なる取引は、いかなる形であれ違法とはみなされない。」

3. 詐欺疑惑:

- 被告人は、MLM戦略に典型的な、多額の利益を約束し、新規会員の勧誘を促すことで、投資家をイエス・ワールド・トークン計画に誘い込んだとされている。

- ミシュラ判事は、投資額は投資家の信託ウォレットに安全に保管されているため、不正な誘導や詐欺の証拠はないと指摘した。

4. 不正行為の証拠の欠如:

- 裁判官は、文書の偽造や改ざんを示す証拠が存在しない点を強調した。

- 「一見したところ、第420条に基づく犯罪は立証されていないようだ」とミシュラ判事は結論付け、不正行為の申し立ては立証されなかったことを意味した。

### 暗号通貨コミュニティへの影響 🌐

この判決は、インドにおける暗号通貨の合法性と規制に重大な影響を及ぼす。これらの特定の法律の下では暗号通貨取引は違法ではないと判断されたことで、裁判所は、デジタル通貨に関する将来の訴訟に一定の明確さと潜在的な前例を提供した。

この決定は、暗号通貨愛好家、投資家、法律専門家の間で議論を巻き起こし、インドにおける暗号通貨の認知と規制に向けた前向きな一歩となった。

この判決がインドの暗号通貨業界全体にどのような影響を与えるかについては、今後の最新情報をお楽しみに!🚀

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