1. オリッサ高等裁判所は、インドの法律では暗号通貨は通貨とはみなされないとの判決を下した。

  2. サシカンタ・ミシュラ判事は、暗号通貨の単なる取引は違法ではないと明言した。

  3. この判決はポンジースキームの疑いのある事件に関連して出された。

インドの高等裁判所は、暗号通貨の取引は違法ではないとの判決を下した。この判決は、暗​​号通貨ポンジスキームに関する事件に関連して下された。

ポンジスキームの疑い

この判決は、ポンジスキームを運営した疑いのある2人の個人が関与した事件に関するものである。このスキームは、「イエス・ワールド・トークン」と呼ばれる偽の暗号通貨を中心に展開されていた。

この詐欺は個人をターゲットにし、投資家に多額の投資収益を約束しました。他のポンジスキームと同様に、ユーザーはより多くのメンバーを追加するよう動機付けられました。

彼らは、勧誘した新規会員の数に応じて利息やボーナスが支払われることになります。

このマルチレベルマーケティング(MLM)アプローチにより、この計画は広大なユーザーネットワークを構築することに成功しました。

二人はトラストウォレットを作成したとされているが、これは同じ名前で呼ばれる人気の暗号通貨ウォレットとは混同しないように注意する必要がある。

興味深いことに、被告人は起訴されなかった。ミシュラ判事は、投資家から被告人への直接の金銭移転の証拠はなかったと指摘した。

代わりに、すべての資金は投資家の財布の中に残った。そのため、直接的な金銭的利益や不正な誘導の証拠はなかった。


暗号通貨はお金ではない

喫緊の課題は、これらの行為がインドの賞金券および資金流通計画(禁止)法およびオリッサ州預金者利益保護(OPID)法の下で違法とみなされるかどうかだった。

判事は「暗号通貨はお金ではない」と判決を下し、「一般大衆による暗号通貨への投資は、OPID法の意味における預金の性質を帯びることはできない」と付け加えた。

したがって、判決は次のように結論付けた。

暗号通貨の単なる取引はいかなる形であれ違法とはみなされません。したがって、OPID 法の下では犯罪とはみなされません。

ミシュラ氏によれば、この計画は「人対プラットフォーム」ベースで運営されていた。同氏は次のように説明した。

被告は、一般大衆を説得しようとしたとしか言えない […] 採用された手法は、個人対プラットフォームであり、特に、個人が投資した金額は、その人の信託ウォレット内で安全に保管されているという事実を考慮すると、被告が誰かを騙したとは言えない。

ミシャール判事の判決は、インドにおける現在の暗号通貨の定義と一致している。明確な規制はないが、インドは暗号通貨を「仮想デジタル資産」とみなしている。

デジタル資産は管轄区域内で法定通貨として使用することはできませんが、1% の TDS や 30% のキャピタルゲイン税などの納税義務の対象となります。

インドは現在、暗号通貨サービスプロバイダーのライセンス発行に取り組んでいます。

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