South Korea redefines Mass-Issued NFTs as Virtual Assets

韓国の金融委員会(FSC)は、7月19日の「仮想資産利用者保護法」の施行に先立ち、非代替性トークン(NFT)を仮想資産として分類するための基準を概説した新しいガイドラインを発表した。

ガイドラインによれば、コンテンツ収集を目的としたNFTは仮想資産とはみなされないが、仮想資産に類似する特性を示すNFTは規制の対象となる。そのようなNFTを発行する事業者は、仮想資産事業者として当局に活動を報告する必要がある。

NFT が仮想資産として適格かどうかを決定する主な要因には、大量発行、分割可能性、支払い方法としての使用が含まれます。大量または連続して発行され、独自性が低下する NFT は、このカテゴリに分類されます。また、分割可能な NFT は独自性を失い、仮想資産として適格になります。

なお、商品やサービスの支払い手段として利用されたり、不特定の者間で交換されたりしたNFTは仮想資産とみなされます。ただし、マーケットプレイスで仮想資産を使用して購入されたNFTには適用されません。

NFT を扱う事業者は、仮想資産の販売、交換、譲渡、保管、仲介を対象とする「特定金融情報法」を遵守する必要があります。仮想資産事業者として報告を怠ると、刑事罰の対象となる可能性があります。

企業がこれらの規制を理解できるよう、金融委員会は相談サービスを提供し、事例や判決例を提供している。金融委員会の金融革新企画部長であるチョン・ヨソプ氏は、悪用を防ぎ規制の有効性を確保するために、NFTを厳密に分類するという委員会の取り組みを強調した。

この記事は、韓国の動き:仮想資産としてNFTを大量発行する、Bafficに最初に掲載されました。