深セン市党委員会財政弁公室は、仮想通貨取引投機活動が猛烈な勢いで戻ってきていると警告を発した。要点を要約すると、

1⃣

仮想通貨には明確な価値基盤がなく、法定通貨と同じ法的地位を持ちません。

2⃣

国内の仮想通貨関連事業活動や中国人居住者にサービスを提供する海外取引所はいずれも違法な金融活動である。

3⃣

仮想通貨の投資や取引活動に参加することは違法ではありませんが、公序良俗に反する行為であり、損失は自分で負担しなければならず、自分の権利を守る意味がありません。

これは基本的に、個々の通貨投機家に対する「スリー ノーマインド」政策の国内実施と同等です。つまり、どのようにプレイしても、いくら負けても、カードを凍結しても関係ありません。