深セン市党委員会財政弁公室は、仮想通貨取引投機活動が猛烈な勢いで戻ってきていると警告を発した。

次の重要なポイントを要約します

1. 仮想通貨には明確な価値基盤がなく、法定通貨と同様の法的地位を有しません。

2. 国内の仮想通貨関連事業活動および海外取引所による中国人居住者へのサービスの提供は、いずれも違法な金融行為です。

3. 仮想通貨の投資や取引活動に参加することは違法ではありませんが、公序良俗に違反するものであり、損失は自分で負担しなければならず、自分の権利を守ることは無意味です。

これは基本的に、個々の通貨投機家に対する「スリー ノーマインド」政策の国内実施と同等です。つまり、どのようにプレイしても、いくら負けても、カードを凍結しても関係ありません。

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