Odailyによると、韓国の「仮想資産利用者保護法」が7月19日に施行される予定で、規制当局は非代替性トークン(NFT)が仮想資産と見なされるかどうかに関するガイドラインを発表した。以前、金融当局は「仮想資産利用者保護法施行令」を通じて、NFTは仮想資産と見なされないと発表していた。この原則は維持されているが、仮想資産の特性を持つNFTは仮想資産と見なされる可能性がある。NFTを発行する企業は、管轄部門に自社の事業を仮想資産事業者として申告しなければならない。

金融委員会は10日、このような内容を含むNFTガイドラインを発表した。「仮想資産利用者保護法」の施行後、一般的に「コンテンツ収集」の目的で取引されるNFTは仮想資産の範囲から除外される。曖昧なNFTの場合、法律の適用はNFTの実質によって決まり、「有価証券→仮想資産」の順に判断される。まずNFTが有価証券であるかどうかを判断し、次にその本質を判断して仮想資産に属するかどうかを見る。

仮想資産に該当するかどうかは、以下の基準で判断されます。1) 発行量またはシリーズ規模が大きく、代替性が高い。2) 分割可能で、独自性が著しく弱まっている。3) 特定の商品またはサービスに対する直接または間接的な支払い手段。4) 不特定の者間で仮想資産の交換を行ったり、他の仮想資産関連の商品またはサービスに対する支払いを行ったりすることができます。