仮想通貨で外貨交換3000万、違法営業罪、五年🚫
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3人の“95後”の若者が仮想通貨取引を媒介として、外貨の売買“ビジネス”を行い、短期間で650回以上の取引を完了し、外貨を約3000万元交換しました。現在、林某ら3人は違法営業罪で裁判所から5年から1年6ヶ月の実刑判決を受け、それぞれ罰金が科されています。
①事件の概要:2020年初頭、林某は異なる取引所で仮想通貨の“アービトラージ”を行い、安く買って高く売ることで差益を得ていました。取引中に“王子”という名のナイジェリア人と知り合い、林某を通じて現地通貨ナイラを人民元に交換したいと考えました。
林某はすぐに、テザーのその日の掲示価格から5%下回る価格で“王子”の仮想通貨を受け取り、それを国内の通貨業者に売却して人民元に換え、“王子”の中国国内の銀行口座に送金することを思いつきました。
2020年9月、林某と顔某は個人で行動することを決定し、ナイジェリアの顧客や国内の通貨業者に連絡し、仮想通貨の取引を行いました。その後、銀行口座が制限されたため、同級生の謝某に参加を依頼しました。3人はすぐにこのビジネスを盛況に進めました。
2022年6月、3人はそれぞれの自宅で逮捕されました。
②捜査の結果、2020年9月から2021年1月にかけて、林某と顔某は実質的に外貨を2129万元以上売買していたことが判明しました。2021年1月から4月にかけて、謝某が加わった後、3人は実質的に外貨を838万元以上売買しました。
③検察官の審査において、林某ら3人が仮想通貨を媒介として、国境を越えた交換および支払いサービスを提供し、為替差益を得ていたことが認定されました。これは仮想通貨の特殊な特性を利用して国家の外為監視を回避し、外為管理の有効性や合法的な為替レートの安定性に影響を与え、正常な金融市場秩序を乱したものであり、法に基づいて違法営業罪として刑事責任を追及されるべきです。
④4月、裁判所は審理の結果、検察院の意見を採用し、林某と顔某にそれぞれ5年の実刑判決を下し、罰金を科しました;謝某には1年6ヶ月の実刑判決が下され、保護観察が適用され、罰金が科されました。
3人は控訴せず、判決は既に有効です。
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