《仮想通貨が司法凍結された場合、当事者が協力を拒否した場合、強制執行は可能か》🚨

近年、法律界では仮想通貨の司法処理の適法性について多くの議論が交わされています。裁判所の判決がない限り、公安は事件に関連する仮想通貨を処理すべきではありません!

実務において、公安が仮想通貨を処理する前提は、当事者が自発的に返還することです。本稿では司法凍結された仮想通貨に焦点を当て、当事者が移転に協力しない場合、たとえ裁判所の判決があっても強制執行が可能かという問題を扱います。

一、仮想通貨の処理プロセス

1. 凍結:取引所とデジタルウォレットの2種類のケースがあります。取引所(バイナンス、オーイなど)では、公安はその執行リクエストシステムを通じてアカウントを凍結できます。デジタルウォレットの場合は、テザー社に連絡して凍結を行います。例としては、荊門の越境ネットワークギャンブル事件があります。

2. 移転と現金化:通常、刑事事件の資金没収プロセスは、公安が刑事的強制措置を講じ、事件が検察院、裁判所を経て、追徴が必要な場合、判決が確定後に返還されない場合は裁判所の執行局によって強制執行されます。しかし、仮想通貨の特異性のため、実務では多くの場合、公安が捜査段階で先行して処理を行い、凍結後に当事者が指定されたアドレスに移転し、処理契約に署名し、第三者に現金化を委託する方法が取られます。方法には取引所のオンラインOTC取引、オフラインでの買い手探し、貿易会社との協力などがあります。

二、当事者が協力しない場合の困難

取引所のアカウント資産に関しては、凍結期限は6か月で延長可能です。主流の取引所は凍結に協力していますが、現在のところ国内の裁判所の有効な刑事判決に基づいて協力して差し押さえを行った例は見られません。当事者が協力しない場合、捜査機関は凍結を継続することしかできないかもしれません。プラストークン事件を例に挙げると、関連する推測が真実であれば、捜査機関がウォレットアドレスや秘密鍵の情報を十分に把握していない状況が存在することを示しています。

要するに、現在の仮想通貨の司法処理は、当事者の自発的な協力による移転に依存しており、当事者が協力しない場合、処理プロセスは困難が多いです。

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