アメリカ合衆国国税庁(IRS)は、ステーキング報酬は獲得時に課税所得を構成し、ジョシュア・ジャレット夫妻がステーキング報酬の課税を遅延させる法的挑戦に反対することを再確認しました。IRSの2023-14号税収裁定によれば、ステーキング報酬は受け取った時の公正市場価値として所得申告されるべきです。ジャレット夫妻は、ステーキング報酬は新しい資産と見なされ、売却時にのみ課税されるべきだと考え、関連税金の返還を要求する訴訟を提起し、IRSの現行の税収政策を永久に禁止するよう求めています。(コインテレグラフ)