**IRSがステーキング報酬の課税に関する立場を再確認**

IRSは、ステーキング報酬が受領時に課税対象の所得であると繰り返し述べ、ジョシュアとジェシカ・ジャレットからの法的挑戦に反論しました。このカップルは、これらの報酬は売却時にのみ課税されるべきであり、財産に例えています。IRSは、報酬は受領時の市場価値に基づいて所得として報告されるべきだと主張しています。この2021年にテゾスのトークンを巡って始まった法的闘争は、米国におけるデジタル資産のステーキングに対する将来の税扱いに影響を与える可能性があります。ジャレット夫妻は最新の訴訟を通じてIRSのアプローチの変更を求め続けています。