翻墙炒币行為違法、取引利益が没収(冤不冤)
序論
デジタル通貨の台頭に伴い、仮想通貨取引は世界の注目の焦点となっている。中国では、仮想通貨に対する規制の姿勢は非常に明確で厳格である。最近、国内のある地域の公安機関が翻墙炒币行為に対する違法認定を行い、取引の利益を没収したことは、中国の仮想通貨取引分野における法的規制の立場を再び浮き彫りにした。
事件の振り返り
今年8月、某地の公安機関は廖某という人物がVPNを使用し、違法なチャンネルで国際ネットワークに接続し、海外の取引プラットフォームで低価格で仮想通貨を購入し、高価格で販売する方法で仮想通貨取引を行っていることを発見した。廖某はその運営期間中に違法に9万元を得て、作業室に8台の携帯電話と8台のコンピュータを犯行道具として提供した。公安機関は最終的に彼の行為が(中華人民共和国コンピュータ情報ネットワーク国際接続管理暫定規定)第6条、第14条及び(中華人民共和国治安管理罰法)第11条第1項に違反していると認定した。