中国の最近の初めてのVPNを使った暗号通貨取引の収益が押収された事件が話題を呼んでいる。当事者はVPNを使って暗号通貨の取引を行い、違法に得た9万元が押収され、罰金を科された。弁護士は、このことが一部のユーザーに利益相反や暗号通貨で成功した者への「嫉妬」を引き起こし、VPNを通報する潮流を引き起こす可能性があると分析している。(前提:中国の若者がバイナンスで「間接的に両替」USDTと人民元を交換し、5年の懲役を言い渡された)(背景補足:中国でUSDTの取引は「5年以上の懲役可能」、広東の裁判例:外国為替の違法取引に該当し、国家の金融安全を脅かす)中国で最近、VPNを使った暗号通貨取引の収益が押収された事件が広く議論されている。地元の弁護士である呉恩祥は、今年8月、国内のある地域の公安機関がVPNを使って仮想通貨取引を行う行為が違法であると判断し、合法的にその収益を押収する権利を有するとしている。VPNを使ったケースの詳細に関して、行政処分決定書によると、公安機関は当事者の張三がVPNを使って、未承認の方法で国際的にネット接続を行い、海外のプラットフォームで買い手と連絡を取り、低価格で仮想通貨を購入し、海外の取引アプリで高価格で売却して利益を得ていたと確認した。調査によると、張三の行為は仮想通貨の販売に関与しており、営業期間中に違法に9万元の利益を得ており、彼のスタジオ内の8台の携帯電話と8セットのコンピュータは作業道具として押収された。暗号通貨取引による9万元の所得が押収された。張三は呼び出され、調査を受けに出頭した。公安機関は(中華人民共和国コンピュータ情報ネットワーク国際接続管理暫定規定)第6条、第14条、および(中華人民共和国治安管理処罰法)第11条第1項に基づき、張三の行為が無許可のチャネルを使用して国際的にネット接続を行ったことを認定し、警告とともに1.5万元の罰金を科し、同時に違法に得た9万元と作業道具を押収した。VPNを通報する潮流を引き起こす可能性があるか?この事件は中国のコミュニティで大きな議論を呼んでいる。なぜなら、「VPNを使った暗号通貨取引」の行為と「違法な所得」の認定が関連づけられたからである。ある見解では、この執行活動が一部のユーザーに利益相反や暗号通貨で成功した者への「嫉妬」を引き起こし、VPNを通報する潮流を引き起こすかもしれない。今後、VPNを使って暗号通貨取引を行う中国のユーザーはより慎重になる必要があるかもしれない。なぜなら、この事件が今後の執行の指標になる可能性があり、VPNを使った暗号通貨取引の違法な所得の認定が一般的に適用される場合、中国ではVPNを通じた暗号通貨取引が収益の押収リスクに直面することになるからである。呉恩祥弁護士は、こうした状況では、中国政府が明確な規定を発表する可能性が高いと述べている:VPNを使った暗号通貨取引は違法行為であり、取引の収益は押収される。VPNを使った暗号通貨の利益は押収される可能性があるか?呉恩祥弁護士は以下の3点で、VPNを使った暗号通貨取引の利益が押収されるかどうかを分析している。1. VPN使用行為関連の法規に基づき、ネットユーザーは国家が承認した国際的な出口チャネルを通じて国際的にネット接続を行う必要がある。一部の見解では、VPNは既存の国内の電気通信ネットワークを利用しているため、新しいチャネルを自ら構築しているわけではないため、違法行為には該当しないとされている。しかし、執行機関は通常、VPN使用を違法行為と見なしている。この事件の焦点は、VPN使用自体が違法かどうかではなく、VPN使用によって得られた利益が「違法所得」として認定されるかどうかである。2. 違法所得の認定法規に基づき、違法行為があり、それによって所得が生じた場合、執行機関はその「違法所得」を押収することができる。この事件において、執行機関は、張三のVPN使用行為が暗号通貨取引の収益を直接引き起こしていると見なしており、したがって「違法所得」として扱っている。しかし、呉恩祥弁護士は、暗号通貨取引自体は違法ではなく、単にVPNを使用したために後続の合法的な利益を違法所得と見なす根拠が欠けていると指摘している。関連法に基づき、「違法所得」は違法行為と高度に関連する利益に限られるべきであり、VPN販売など直接的な行為に関連する利益であって、間接的に生じた利益ではない。これを論理的に拡張すると、貿易業者がVPNを使って海外の顧客と交渉し契約を結んだ場合の収入も違法所得として見なされるべきなのか?このような判断は明らかに不合理である。例えば、誰かが通行料を逃れるために偽造ナンバープレートを使用した場合、行政機関は違法行為に対して罰則を科すことができるが、その人の勤務時間中の給与を押収することはできない。なぜなら、二者間には直接的な因果関係がないからである。同様に、暗号通貨取引による利益とVPN使用行為との間にも直接的な関連性はない。3. 行政処罰法(行政処罰法)第6条は、行政処罰は「違法行為を是正し、教育と処罰を結合することを坚持すべき」と規定しており、その目的は市民や機関が法律を守るように促進することであり、単に罰するためのものではない。したがって、執行機関がVPN使用行為のために後続の合法行為の利益を押収する場合、行政処罰の教育的な意義を逸脱する可能性がある。関連報道:8万USDTを借りて返さないことは罪ではない!中国の裁判所は、仮想通貨には法的な返済性がないと裁定し、損失は自己責任であるとした。学者が中国経済の4大問題を指摘し、「内容があまりにも露骨」でコミュニティで話題に。中国の清華大学の「ビットコインオンライン講座」が抖音の人気ランキングに登場し、人々は投資の道を求めて苦しんでいる。"VPNを使った暗号通貨取引は違法!中国の裁判官が暗号投資の利益を全て押収すると裁定し、通報潮流を引き起こす恐れがある?"この記事は最初に動区BlockTempo(動区動趨-最も影響力のあるブロックチェーンニュースメディア)に掲載された。