最高裁判所は、中央政府およびその他に対し、仮想通貨の取引および採掘の規制に関するガイドラインを策定するよう求める請願を却下した。仮想通貨とは、中央銀行から独立して運営されるブロックチェーンベースのデジタル通貨または仮想通貨である。
DY チャンドラチュド最高裁判事率いる法廷は、この請願で求められている主な救済措置は、立法上の指示の性質を帯びていると述べた。
JB パルディワラ判事とマノジ ミスラ判事も含まれる法廷は、請願は憲法第 32 条に基づくものであるが、「真の目的は請願者に対して係争中の訴訟で保釈を求めること」であることは明らかであると指摘した。
「我々はこの措置に同意することはできない。請願者は適切な裁判所に通常の保釈を認めるよう申し立てる自由がある。主な救済措置に関する限り、それらはむしろ憲法第32条の下で裁判所が発令できない立法上の指示の性質を持つ」と裁判所は11月10日に下した命令で述べた。