陳さんは同僚の許さんに仮想通貨を購入するよう委託しましたが、購入した仮想通貨のウェブサイトが閉鎖され、資金を引き出せなくなりました。陳さんは許さんを法廷に訴え、自分の投資損失を負担するよう要求しました。最近、裁判所の審理を経て、陳さんの訴訟請求は却下されました。

2020年、陳さんは仮想通貨への投資を試み始め、同僚の許さんが海外投資の関係を持っており、元本保証と利息保証を約束したことを知りました。許さんへの信頼に基づいて、彼は送金、現金などのさまざまな方法で許さんおよび指定された第三者の口座に184万余元を送金し、某仮想通貨に投資しました。その間、許さんから返金を受け取ったのは5.6万余元だけです。一度の取引後、陳さんはその仮想通貨を購入したウェブサイトが開かないことに気づき、自分の資金が戻ってこないことを知りました。陳さんは訴状を提出し、許さんに178万余元の損失を補償するよう求めました。

この件は後に武漢東湖新技術開発区人民法院東湖人民法廷で審理されました。法廷で、許さんは陳さんの述べた基本的な事実に虚偽があると主張し、自分は陳さんが某仮想通貨に投資するのを助けたことはないと述べました。投資はすべて陳さん本人が仮想通貨のウェブサイトプラットフォームの個人アカウントを通じて自ら操作したもので、ウェブサイトとの投資関係を築いたものであり、自分との委託投資関係ではありません。さらに、二人の間の送金も陳さんへの仮想通貨投資のための資金ではなく、両者間で行われた仮想通貨の売買、交換または他の仮想通貨の取引であり、両者の往来金額に誤りがあり、送金記録の金額差は34万余元で、陳さんが主張する178万余元ではありません。

審理の結果、裁判所は、2021年12月から2022年9月の間に、陳さんが許さんに送金、指示支払い、現金支払いを合計105万余元行ったことを確認しました。某チャットソフトウェア及び許さんの述べたことを考慮すると、これは某仮想通貨の取引であると裁判所は判断しました。この金額は委託契約に基づく関係の金額を構成することができると裁判所は考えました。(仮想通貨取引の炒作リスクを防止し処理するための通知)に記載されているように、仮想通貨投資取引活動には法的リスクが存在します。法人、非法人組織および自然人が仮想通貨および関連する派生商品に投資することは、公序良俗に反する場合、関連する民事法律行為は無効であり、それによって引き起こされる損失は自己負担とされます。陳さんは完全な民事行為能力者として、中国における仮想通貨取引の法的リスクを認識すべきです。許さんを通じて仮想通貨取引を行ったことによって生じた損失は、自己負担とされるべきです。最終的に裁判所は、陳さんの訴訟請求を却下する判決を下しました。(全文の当事者は化姓です)

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