3人の「95後」の男子が仮想通貨を利用して間接的に換金し、不法営業罪で判決を受けた
PANews 12月10日の情報によると、検察日報が報じたところによれば、11月18日、江蘇省建湖県検察院は仮想通貨取引を媒介とする新型犯罪案件の処理に関連して、職員を地域社会や街道に派遣し、宣伝冊子を配布し、仮想通貨犯罪の主要な形態を解説し、仮想通貨取引の法律リスクを解読した。この事件では、3人の「95後」の若者が仮想通貨取引を媒介にして、外国為替の「ビジネス」を行い、わずか数ヶ月で650回以上の取引を完了し、約3000万元の外国為替を換金した。建湖県検察院が公訴を提起し、林某ら3人は最近、法院により不法営業罪で5年から1年6ヶ月の実刑判決を受け、各々罰金を科された。