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執筆者:Aiying

 

米国第5巡回控訴裁判所は最近、Tornado Cash事件に関する判決を下し、Web3およびプライバシー領域に大きな波紋を引き起こした。不変スマートコントラクトが「財産」に属するかどうか、したがって制裁される可能性があるかどうかが、裁判所が直面している核心的な問題である。この判決の結果は、Tornado Cashという具体的な分散型ツールに影響を与えるだけでなく、ますます複雑なグローバルな規制環境に直面するWeb3業界全体に新たな啓示と方向性を提供するものである。

 

1. 事件の経緯:プライバシーツールと規制権力の対立

 

Tornado Cashは、Ethereumに基づくプライバシー協定であり、取引経路を混乱させ、高度なプライバシー保護を提供することで長い間注目されてきた。しかし、この技術的な利点は、米国財務省の外国資産管理局(OFAC)の重点的な攻撃対象となる要因でもあった。昨年8月、OFACはTornado Cashに対して制裁を発表した。その理由は、北朝鮮のハッカー集団Lazarus Groupなどの違法行為者がこの協定を利用してマネーロンダリングを行い、資金の出所を隠すことが疑われているためである。詳細は(米国裁判所がOFACがTornado Cashを「エンティティ」と認定することを支持し、Coin Centerが敗訴)を参照されたい。財務省の制裁行動は、Tornado Cashのスマートコントラクトを「特別指定国民およびブロック対象者リスト」(SDNリスト)に載せ、プライバシー協定は大きな世論と法的嵐に巻き込まれた。

 

しかし、この行動は分散型コミュニティとプライバシー支持者の間で広範な疑問を引き起こし、オープンソース技術とプログラミングの自由に対する深刻な打撃と見なされることさえあった。Coinbaseの開発者やEthereumコアチームのメンバーを含む暗号エコシステムの6人のユーザーは、Tornado Cashに対する制裁の法的根拠を疑問視して、米国財務省を相手に訴訟を起こした。

 

最終的に、米国第5巡回控訴裁判所は原告に有利な判決を下した。裁判所は、Tornado Cashの不変スマートコントラクトは「財産」として分類できず、したがってOFACの管轄を超えていると判断した。不変スマートコントラクトの特性は、自動的に実行され、制御不可能で、誰も所有したり排他的に使用したりできないことにあり、これらの特性はそれらを伝統的な法律の定義の「財産」の属性に適合しないものとした。

 

2. 法律判決の深遠な影響:Web3企業の分散型探求を再燃させる

 

Ethereumおよび分散型金融(DeFi)分野にとって、この判決は画期的な意義を持つ。まず、この判決は技術の中立性原則を強調している。技術自体およびその中立的属性は、一部の使用者の不当行為によって全面的に否定されるべきではない。裁判所は明確に、ハッカーがTornado Cashを利用してマネーロンダリングを行う可能性があるが、それはこの協定の存在が違法であることを意味しないと指摘した。このような判決論理は、Web3業界におけるプライバシーツール、分散型金融プラットフォーム、そして新興の決済技術に一定の法的保護を提供するものである。

 

この判決の後、市場はプライバシーツールと分散型プロトコルに対する信頼を著しく高めた。Tornado CashのネイティブトークンTORNは、判決後に一時380%以上急騰した。プライバシーコイン全体は24時間以内に2%未満の上昇に戻ったが、分散型金融(DeFi)セクターの時価総額は1週間で21.5%上昇し、その中でUniswap(UNI)は11%上昇し、8ヶ月ぶりの高値に達し、Aave(AAVE)とEthena(ENA)もそれぞれ8.6%と23%上昇し、2.5年と5ヶ月ぶりの最高点を記録した。これらのデータは、市場がプライバシーツールの合法性とその革新能力に対する信頼を再び燃え上がらせたことを示している。

 

Web3企業にとって、これは将来的にプライバシーソリューションを提供する際に、より大きな革新の自由度が得られることを意味する。分散型ツールは常に規制の「グレーゾーン」であり、規制の遵守とユーザーのプライバシーの間でバランスを見つけることは、すべてのWeb3決済企業の前に立ちはだかる難題である。この判決は、米国の司法制度が新興技術に直面した際、特異性と独立性をより慎重に考慮する傾向があることを示しており、単にそれを伝統的な金融規制の枠組みに取り入れようとするものではない。これは、グローバルにコンプライアンスサービスを拡大しようとするWeb3企業にとって、明らかに励みとなる信号である。業界における分散型技術への信頼を再び呼び起こした。将来的に規制の影が依然として存在するが、この判決は開発者、起業家、投資家が分散型とプライバシー技術の道を探る上で、より明確な法的境界と革新の余地を提供した。

 

3. 技術の中立性とコンプライアンスの挑戦:グローバルな視点での反省

 

しかし、この判決の意義は米国内にとどまらない。グローバルなWeb3企業にとって、技術の中立性と規制責任の関係を理解することは、常にコンプライアンスの核心的な問題である。ヨーロッパでは、類似のケースが全く異なる法律解釈に直面する可能性がある。一方、アジア市場、特に中国とシンガポールでは、政府のプライバシーツールや金融技術に対する態度はしばしばより厳格で慎重である。

 

予見されることは、このTornado Cash判決が世界中の立法者と規制者に類似の問題を再考させるきっかけとなることだ。プライバシー権と反マネーロンダリングのバランス、分散型自律組織(DAO)と伝統金融機関との間の権限と責任の分担は、Web3企業がグローバルに展開する過程で避けられない挑戦である。

 

注目すべきは、IEEPAの立法年が1977年であり、現代のインターネット時代の到来よりもずっと前であること、さらにはブロックチェーンやスマートコントラクト技術については言うまでもない。裁判所の判決は、現行の法律フレームワークが技術の挑戦に効果的に対応するためには、時代とともに進化する必要があることを思い出させる。裁判所は判決の中で、立法者が新興技術に関する法律の空白を埋めるべきであり、既存の法律の解釈を拡大して規制の抜け穴を埋めようとするのではなく、改善を求めることを特に呼びかけた。

 

Web3企業にとって、コンプライアンスの道の鍵は、すでに存在するルールに盲目的に適応することではなく、規制者と効果的にコミュニケーションを取り、ルールの進化と改善を促すことにある。こうすることで、技術革新と合法性の間の張力が持続可能な発展の中で最適なバランスを見つけることができる。これがAiyingが努力していることでもある。