【日本金融庁が取引所外の暗号仲介機関向けの軽量立法を提案】金色财经の報道によると、日本は取引所外の暗号通貨仲介機関に対する新しい軽量立法の制定を検討しています。最近、日本金融庁(FSA)は金融システム委員会の決済サービス作業部会に自らの考えを示しました。日本は2017年に暗号資産取引サービス提供者(CAESP)向けの立法を導入し、暗号通貨の売買、仲介業務、これらのサービスに関連する資金の管理または保管を含んでいます。しかし、暗号通貨取引所を運営していないいわゆる introducer の多くは、自らを CAESP とは考えていません。したがって、金融庁は彼らを仲介者として登録させる提案を検討しています。introducer はユーザーに情報を提供する義務があり、広告に制限がかかり、問題が発生した場合には損害賠償責任を負う可能性があります。金融庁はまた、損害賠償の取り扱いについても検討しています。現在、より大きなグループに属さない他の金融サービス仲介機関に対する規定では、潜在的な損害賠償を支払うための保証金の提供が要求されています。仲介機関が暗号通貨取引所に属する場合、損害賠償は取引所が負担する可能性があります。