Odaily星球日报讯 日本は非暗号通貨取引所の暗号通貨仲介機関のための新しい軽量立法を検討しています。最近、日本の金融庁(FSA)は金融システム委員会の決済サービス作業部会に自身の考えを提案しました。日本は2017年に暗号資産取引サービスプロバイダー(CAESP)に対して立法を導入し、暗号通貨の売買、仲介業務、これらのサービスに関連する資金の管理または保管を提供しました。しかし、多くの暗号通貨取引所を運営していないいわゆる introducer は自らを CAESP と見なしていません。そのため、金融庁は彼らに仲介機関として登録を求める提案を検討しています。introducer はユーザーに情報を提供する義務があり、広告制限を受け、問題が発生した場合、損害賠償責任を負う可能性があります。金融庁はまた、損害賠償の取り扱いについても検討しています。現在、大規模グループに属さない他の金融サービス仲介機関に対する規定は、潜在的な損害賠償を支払うための保証金を提供することを要求しています。仲介機関が暗号通貨取引所に属している場合、損害賠償は取引所が負担する可能性があります。