タス通信によると、ゴールデン・ファイナンスは、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領がデジタル通貨への課税を規制する法律に署名したと報じた。 法律によれば、デジタル通貨は財産とみなされます。これは、デジタル イノベーションの分野における実験的法制度 (EPR) の枠組み内で外国貿易の支払いに使用される通貨にも当てはまります。デジタル通貨のマイニングと販売には VAT がかかりません。マイニングインフラの運営者は、自社のサービスを利用して仮想通貨を発行している税務当局に報告する必要があります。このような情報を期限までに送信しなかった場合は、40,000 ルーブルの罰金が科せられます。個人所得税の目的では、マイニングを通じて得られたデジタル通貨は現物収入(通貨ではなく商品やサービスを使用して支払いが行われる場合に通常使用される用語)として分類されます。結果として生じる通貨の価値は、市場相場に基づいて決定されます。このような収入には、マイニング手数料の額に対する税額控除を考慮して、通常の累進税率で課税されます。 同時に、デジタル通貨の取得、販売、またはその他の流通による所得には、2段階の個人所得税率(240万ルーブルまでの所得は13%、それを超える所得は15%)で課税されます。これらは、有価証券、銀行預金、その他の源泉からのトレーディング収入を同じ課税標準に組み入れます。法人税に関しては、デジタル通貨マイニングに標準税率(2025年から25%)が課税されます。