コイン界のOTCでUSDTを売買する過程では、しばしば不明な出所の資金を受け取ることにより凍結されることがあり、より深刻な場合は刑事事件に関与する可能性がある。出金が刑事事件に関与する場合、一般的な罪名は隠蔽罪、犯罪所得及びその生じた利益の罪である。

隠蔽罪が保護する法益は司法秩序と金融管理秩序であり、USDTの売却出金過程でアカウントが取引相手からの上流犯罪資金を受け取る場合、犯罪団体の資金移転を助けることに相当し、司法機関の公権力の行使を妨害することになるため、非常にこの罪が成立しやすい。

一、どのような場合に隠蔽罪が成立するか

(刑法)第312条第1項は、犯罪所得及びその生じた利益であることを知って隠蔽、移転、購入、代理販売またはその他の方法で隠蔽する場合は、3年以下の懲役、拘留または監視に処され、罰金を科すことができる。情節が深刻な場合は、3年以上7年以下の懲役と罰金が科される。

最高裁(隠蔽罪、犯罪所得及びその生じた利益に関する刑事事件の適用法令に関する若干の問題についての解釈)第3条は、隠蔽、犯罪所得及びその生じた利益の総額が10万元を超える場合は情節が深刻であり、刑罰は3~7年であると規定している。ここでの利益の総額は取引の流れを指し、コイン界のUSDT取引においては容易に情節が深刻に該当する。

司法実務において、コイン界での隠蔽罪の主観的知識の認定は、行為者の認識能力、以前に凍結停止の記録があったか、取引時に匿名チャットソフトを使用したか、取引価格が市場価格と明らかに異なるか、得られた利益が異常であるか、OTC取引を使用したか、複数の本人以外のアカウントを使用したか、現金の出入金方法で調査を回避するかどうかなどの要因を総合的に判断する。

二、コイン界でのUSDTの売買が隠蔽罪に該当する事例

事例1:盗幣団体の現金化のため

事件番号:(2024)川0802刑初154号

2023年1月初め、被告人朱某某は邓某某らと共謀し、技術者が開発したマルウェアリンクと「偽ウォレット」APPを利用し、京東Eカード回収を名目にUSDTを騙し取るために他人の財布アドレスの承認を得てUSDTを盗取した。

この団体は主にWeChatグループやQQグループなどを通じてUSDTを京東Eカードに換えようとする被害者を探し、被害者の信頼を得た後、被害者に送ったマルウェアリンクをクリックさせ、顧客の財布アドレスの承認を得たり、顧客に「麦子」や「imtoken」のいずれかの偽ウォレットをダウンロードさせ、京東Eカードの回収が大量にあると称して被害者に大量のUSDTを財布に準備させたりした。この時、被害者の財布の助記詞及び私鍵はすでにこの団体によって取得されており、被害者の財布内のUSDTが一定の閾値に達すると、朱某某及び技術者はバックエンドを通じて被害者のUSDTを指定された財布アドレスに転送した。

被告人杜某某负责将盗取的USDT通过场外OTC兑换成现金交给朱某某。

最終的に、朱某某らの盗幣行為はコンピュータ情報システムデータの不正取得罪と窃盗罪を構成し、想定競合で窃盗罪に該当し、懲役10年の判決を受けた。杜某某は隠蔽罪に該当し、懲役7ヶ月の執行猶予1年の判決を受けた。

弁護士の分析:

该案的盗币行为在过去的几年里一直存在,主要是利用国内对于虚拟货币的监管高压,各种钱包、交易所APP难以通过应用商城或官方网站进行下载。犯罪团伙就利用给网友传递下载链接的时机,将技术人员开发的可获取用户钱包助记词私钥假imtoken、TP钱包APP和能替换提币地址的假币安、欧易等交易所APP发送给受害人。当受害人入金买U将USDT提到新创建的钱包地址中,开发人员通过后台获取地址的私钥助记词,将存入的USDT转走。

朱某某は盗取したUSDTを転売して現金化し、杜某某は売却したUの現金を受け取った後、朱某某に渡した。杜某某は朱某某らが盗取したUSDTから得た不正な資金であることを知っており、現金に換える手助けをしたため、最終的に隠蔽罪に問われた。

此外,通过该案例也提醒大家谨慎对待非官方渠道下载的钱包、交易所APP以及网友发的网址链接,虚拟货币因其去中心化的特点被很多犯罪团伙利用,以各种噱头骗取小白投资者将法币兑换成USDT后,利用技术门槛的特点和信息差,将投资者手中的USDT占为己有。一旦被骗取盗币,监管保护力度弱,立案和后续的追踪挽损难度大,将给投资者带来巨大的财产损失。

事例2:OTC業者が第三者プラットフォームで固定対象と取引

事件番号:(2021)闽0581刑初645号

2020年4月から5月の間に、被告人杨某は仮想通貨取引プラットフォームを通じて仮想通貨の売買を行い、「火币网」からUSDTを購入し、その後価格を上げて他のプラットフォームで売却し、相対的に固定された対象と取引を行った。仮想通貨の売買過程で他人の犯罪所得を移転することを実際に助けることを知っており、アカウントが凍結された場合でも、引き続き自分名義または自分が管理する複数の支付宝アカウントを使用して仮想通貨の取引を行い、短期間で「買いコイン売りコイン」の形で他人の犯罪所得を受け取り移転し、合計で人民元7,132,292元を得た。その中から人民元15,000元の差益を得た。最終的に被告人杨某は隠蔽罪に該当し、懲役3年2ヶ月を言い渡された。

弁護士の分析:

被告人杨某は火币でUSDTを買い、三者プラットフォームで価格を上げて売り出し、三者プラットフォームでの取引は常に数人の固定された買い手とオフラインでコミュニケーションを取り、その後三者プラットフォームにオファーを出して相手に取引させるという形を取っており、明らかに暗号通貨ユーザーの通常の出入金の状況に合致しておらず、非常に異常である。杨某の支付宝が凍結された後、複数の親戚や友人の支付宝アカウントを借りて取引を続けた。さらに、杨某の固定買い手とのチャット履歴や供述を総合的に考慮し、最終的に杨某が他人の犯罪所得を知っているにもかかわらず、他人の資金移転を手伝ったと認定された。

よくある暗号通貨の取引をしている友人が出金時に犯罪資金を受け取って凍結されることがあり、凍結の理由を尋ねず、引き続き友人からカードやアカウントを借りて出金しようとし、時には現金でカードを補充しようとする。このような凍結を回避しようとする方法は、最終的には明示的な知識を持つ行為と見なされ、大きな刑事リスクをもたらす可能性がある。本来は普通の暗号通貨取引であったが、出金時の異常行動が逆に作用し、公安機関によって容疑者と認定されることになった。

コイン界での出入金リスクを低減する提案については、以前の記事(事例を交えて暗号通貨の出入金がなぜ幇助罪に関与しやすいかについて)を参考にすることができる。

三、Uの売買は隠蔽罪か幇助罪か

隠蔽罪と幇助罪の違いは主に以下の点にある。

1、明示的な知識の判断基準が異なる

隠蔽罪における明示的な認識の判断は、行為者が受け取った関連資金が犯罪所得及びその生じた利益であることを明確に知っている必要があるのに対し、幇助罪は行為者が被支援者の行為に一定の違法性があることを認識しているだけで足りる。資金の出所が不明で問題がある可能性がある。

隠蔽罪の明示的な認識は、幇助罪のそれに比べてより具体的、明確であり、上流の犯罪資金に該当する。

2、行為者の参加時間が異なる

隠蔽罪が保護する法益は司法秩序であり、行為対象は犯罪所得及びその生じた利益である。司法機関が公権力を行使して事件を調査し、追徴する際に、下流の移転や隠蔽犯罪資金の行為による妨害を受けないようにするため、隠蔽罪の成立は上流の犯罪が既遂であることを前提とする。

幇助罪は情報ネットワーク犯罪の各段階に存在し、犯罪準備段階でサーバーのレンタルやプラットフォームの構築を手助けすることも、犯罪が行われる過程で流入を促進することも、犯罪が成立した後に銀行口座を提供し、顔認証を提供することもできる。

3、量刑の重さが異なる

隠蔽罪の法定刑は最高で7年の懲役であり、幇助罪の法定刑は最高で3年の懲役であり、相対的に隠蔽罪に比べて軽罪である。USDTの売買に関連する決済型事件では、軽罪の弁護戦略を採用して刑罰を軽減することが一般的である。

この中で主に客観的な側面から受け取った資金の出所が犯罪所得及びその生じた利益に該当するかどうか、行為者が主観的に上流犯罪資金を受け取ることについて明確かつ具体的に認識しているかどうかに注目する。

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