ChainCatcherのメッセージによると、労働者日報が報じたところによると、北京市昌平区人民法院は最近、従業員が職務の便宜を利用して仮想通貨を得ることが違法であるとした事例を発表しました。張某はあるネットワーク会社のブロックチェーンエンジニアで、プロジェクト開発に参加中にアカウントに大量のイーサリアムがあることを知り、会社のアカウントを攻撃して取得する計画を立てました。

彼は職務の便宜を借りて、同僚から権限を超えたプログラムコードと秘密鍵を要求し、ある「技術交流グループ」に共有しました。グループのメンバーに会社のアカウントを解読し攻撃するよう招待し、106.15イーサリアムを成功裏に取得し、38329.76元の不正な利益を得ました。

法院は、張某が規定に違反し、会社のコンピュータシステム内のイーサリアム情報を不正に取得して取引し利益を得たと認定し、コンピュータ情報システムデータの違法取得罪を構成するとしました。会社の管理には欠陥があったものの、これは張某の犯罪の免責理由にはなりませんでした。最終的に、張某は懲役3年6ヶ月、罰金6万元、違法所得38329.76元を追徴される判決を受けました。二審の裁定は上訴を棄却し、原判決を維持しました。