先物取引は、いくつかの理由からイスラム金融法(シャリーア)においてハラム(禁じられている)とみなされている。

1. *投機*: 先物取引は資産の将来の価格を推測することであり、ギャンブル(メイシール)の一種とみなされます。イスラム法はギャンブルや過度の不確実性を伴う取引を禁止しています。

2. *物理的な所有の欠如*: 先物取引では、原資産は物理的に所有または交換されず、イスラムの所有権と所有の原則に反する。

3. *過剰なレバレッジ*: 先物取引ではレバレッジレベルが高くなることが多く、過剰な負債や金融リスクにつながる可能性があり、慎重なリスク管理と負債回避を重視するイスラム金融とは矛盾しています。

4. *固有の価値がない*: 先物契約には固有の価値がなく、有形資産を表すものではありません。これは、イスラム金融が実際の経済活動と資産担保取引に重点を置いていることと矛盾しています。

5. *搾取の可能性*: 先物取引には、価格操作や非対称情報の利用など、イスラムの公正と正義の倫理に反する搾取行為が含まれる可能性がある。

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