『検察日報』によれば、情報ネットワーク犯罪を幇助する現在の手段は常に変化しており、仮想通貨による通信ネットワーク詐欺事件も時折発生している。

楊容疑者は今年6月、チャットソフトを通じて黒と灰色の不動産取引プラットフォーム「匯王」にログインし、仮想通貨「Uコイン」売買プラットフォーム上のチャットグループに参加した。その後、楊氏、金氏、賀氏は共同で22万元を投資し、楊氏はグループ内の「U商人」からプラットフォームの取引価格より3セント安い価格で仮想通貨を購入し、「U商人」に預けた。アカウントはタスクを受信するために使用されます。いわゆるタスクは、「U 商人」が「U コイン」を販売し、販売資金を集めるのを支援することです。 6月8日、ヤン氏はジン氏、ヘ氏とともに「U商人」から、被害者のガオ氏から「Uコイン」を売って現金22万元を回収し、その22万元を現金で「U商人」に預けるよう指示された。その後、「U商人」は「U通貨」の形でヤンの「U通貨」口座に報酬を送金し、3人は合計3,800元の利益を得た。

報告書によると、我が国では外国為替取引は国家が指定した場所で行わなければならず、それ以外の場合は外国為替の売買は違法であり、重大な場合には刑事責任が追及されるという。したがって、検察は投資家に対し、投資家に対し、安易に他者を信用せず、少額の利益を得るために銀行から多額の現金を引き出して仮想通貨を購入し、合理性を保ち、リスク防止意識と識別能力を強化し、仮想通貨詐欺に常に警戒しなければならないと注意を促している。違法な資金調達には近づかないでください。 #BTC