最新の司法解釈、USDTの売買はマネーロンダリング?仮想通貨の取引はマネーロンダリングに該当せず、必ずしも犯罪となるわけでもありません。
両国首脳が発表した「解釈」第5条では、7種類の前提犯罪を隠蔽・隠蔽するためのマネーロンダリング手法の1つとして「仮想資産」取引を挙げているが、原文では次のように述べられている。刑法第190条第1条に規定する前提犯罪による収入及びその収益の出所及び性質を隠蔽し、以下の行為を行った者は「隠蔽」とみなされる場合があります。 「犯罪収益および収益の源泉および性質」: (6) 「仮想資産」取引および金融資産交換を通じた犯罪収益および収益の移転および変換。
簡単な式で理解できます。
A+B=C。
Aは仮想通貨取引です
Bは犯罪収益の移転です
C マネーロンダリングに該当する
A≠C