最新の司法解釈を弁護士が解説:仮想通貨を取引するだけではマネーロンダリングではない、業界関係者は安心!

8月19日に発行された司法解釈では、仮想資産取引がマネーロンダリングの範囲に含まれており、BTCの短期的な下落を引き起こし、業界関係者の間でパニックを引き起こした。しかし、専門の弁護士は、仮想通貨取引はマネーロンダリングに該当せず、犯罪には当たらないと指摘している。

簡単に言えば、仮想通貨の取引は、資金自体が違法に取得された場合にのみマネーロンダリングとみなされる可能性があります。中国では、個人が仮想通貨を保有、売買することは違法ではなく、この行為を禁止する明確な法規定はありません。違法とみなされるのは、違法な資金調達を伴う金融活動のみであることに注意してください。

弁護士らは、「マネーロンダリング刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する解釈」は主に、犯罪収益とその収益を移転または変換するための仮想通貨の使用に焦点を当てており、仮想通貨に対する中国の規制政策を包括的に変更するものではないと強調した。通貨取引。したがって、業界関係者は、仮想通貨の取引自体はマネーロンダリングに該当しませんので、過度にパニックになる必要はありません。

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