Odailyによると、日本は取引所として運営されていない暗号通貨仲介業者のための新しい軽量の法律の導入を検討しています。最近、金融庁(FSA)は金融システム審議会の決済サービス作業部会にアイデアを提示しました。2017年、日本は暗号資産取引サービス提供者(CAESP)のための法律を施行し、これには暗号通貨の売買、仲介業務、これらのサービスに関連する資金の管理、または保管の提供が含まれます。しかし、多くのいわゆる紹介者は、暗号通貨取引所を運営していないため、自分たちをCAESPとは考えていません。
その結果、FSAはこれらの紹介者に仲介業者として登録することを求める提案を検討しています。これらの仲介業者は、ユーザーに情報を提供し、広告制限に直面し、問題が発生した場合に損害賠償責任を負う可能性があります。FSAはまた、損害補償の扱いについても評価しています。他の金融サービス仲介業者に関する現在の規制は、より大きなグループに属さない場合、潜在的な損害をカバーするためのマージンを提供することを要求しています。仲介業者が暗号通貨取引所に関連している場合、その取引所が損害をカバーする責任を負う可能性があります。