オデイリー・プラネット・デイリー紙は、最高人民法院と国家市場規制総局が共同で、「仮想通貨」への投資を口実に高い収益を約束した事例など、オンラインねずみ講を法に基づいて処罰する典型的な事例5件を発表したと報じた。事件の基本的な事実は次のとおりです。 2018 年初頭、被告チェンはブロックチェーンをギミックとして使用し、特定のグループが MLM 活動を実行するための「トークン」オンライン プラットフォームを設立することを計画し、参加者にそのメンバー アカウントの取得を要求しました。オンラインの推奨を通じてプラットフォームにアクセスし、付加価値サービスを得るために 500 米ドル以上の仮想通貨の基準料金を支払うと、プラットフォームの「スマートドッグムービングレンガ」テクノロジーを使用して、さまざまな取引会場で裁定取引を実行し、プラットフォームのメリットを得ることができます。 。 チェン氏らは攻撃から逃れるため、2019年1月にプラットフォームの顧客サービスチームと送金チームを海外に移し、オンラインプラットフォーム「トークン」を利用したMLM活動を続けた。統計によると、「トークン」オンラインプラットフォームには3,293レベルの260万以上の登録会員アカウントがあり、ビットコイン、テザー、グレープフルーツなど900万以上のさまざまな仮想通貨を会員から集めている。 江蘇省塩城経済技術開発区の人民法院は、ねずみ講を組織・主導したとして陳被告に懲役11年と罰金600万元を言い渡し、他の被告も懲役8年8か月から2年を言い渡した。 、不法利得は回収され、没収され、国庫に引き渡されるものとする。一審の判決言い渡し後、陳氏らは控訴した。江蘇省塩城市の中級人民法院は控訴を棄却し、原判決を支持する判決を下した。 人民法院は、国境を越えたオンラインねずみ講の主催者と指導者に対し、犯罪連鎖全体における地位と役割に基づいて相応の刑罰を言い渡した。同時に、事件に関与したビットコインとその他の仮想通貨は、法令に従って没収された。この経済的能力は、インターネット金融の安全を断固として守り、金融市場秩序の安定的かつ健全な発展を維持するという司法機関の姿勢を示しています。