【前書き】 仮想通貨取引所を装ってファンド市場を創設したり、取引所利用者の保管資産を直接横領したりするモデルが、ポジションを清算するためにピンを挿入するなどの慣例に反するものであることを証明する必要がある。非公式モデルに基づく取引所が中国で何らかの刑事犯罪を犯したかどうか。リュー弁護士は、それは成立しなければならず、擁護するものは何もないと信じている。しかし、私が今日議論したいシナリオは、仮想通貨取引所が海外で登録され、海外の規制に準拠した取引所金融規制ライセンスを取得し、取引所が使用するサーバーが海外にあり、中国本土からの登録アクセスを明示的に拒否している場合です。ユーザーIP。

もちろん: 一般に、この種の正式な取引所と中国本土のユーザーに関連する要因は 3 つだけです。1 つ目、管理者: 取引所の実際の管理者または上級管理者は中国人です。2 つ目、ユーザー: トレーダーです。リストされているユーザーには中国人が含まれます。中国では、VPN を使用して「壁を乗り越える」、または「本土の IP を改ざんする」、または「海外の正規 ID を購入する」ことで、中国本土からのユーザーに対する取引所の制限を回避します。 3. ビジネスの場所。 : 取引所の事業拠点の全部または一部が中国を経由しています。上記の 3 つの要因により、人々が「純粋に外資の属性を持つ海外取引所」と考えているものも、中国国内の事件処理機関の管轄下にある可能性があるという事実が生じています。

以下の文章では、劉弁護士が、司法実務における多くの関連事例と、中国におけるいわゆる「通常の」仮想通貨取引所に関わる刑事犯罪に基づいて、中国におけるこの取引所モデルの法的適用について論じます。問題。

1. 交換事件を管轄する地方公安機関はどこですか? (1) 刑事事件の管轄の法的根拠

1. 刑事訴訟法第 19 条:

「刑事事件の捜査は、法律に別段の定めがある場合を除き、公安機関によって行われなければならない。」 「法律に別段の定めがある場合」とは、実体法上は刑事事件に分類されるが、捜査を行う必要はないという事実を指す。私的訴追事件など、裁判所が直接受理できる刑事事件とは、法律が他の機関または部門による捜査を提起する必要があると規定している刑事事件を指します。

第二に、【刑事訴訟法】第25条:

刑事事件は、犯罪が行われた場所の人民法院の管轄下にあります。事件を被告の居住地の人民法院で審理することがより適切である場合、事件は被告の居住地の人民法院で審理することができる。

第三に、[中華人民共和国刑事訴訟法の適用に関する最高人民法院の解釈]第2条:

犯罪の場所には、犯罪が行われた場所と犯罪の結果となった場所が含まれます。コンピュータネットワークに対する、または主にコンピュータネットワークを使用して行われる犯罪の場合、犯罪の場所には、犯罪を実行するために使用されたネットワークサービスに使用されるサーバーの場所、ネットワークサービスプロバイダーの場所、侵害された情報ネットワークシステムの場所およびその管理者の場所が含まれます。 、被告の所在地、被害者が使用していた情報ネットワークシステムの所在地、被害者が侵害された場所、被害者の財産が損害を受けた場所等。

第四に、【中華人民共和国刑事訴訟法の適用に関する最高人民法院の解釈】第3条:

被告の居住地は彼の居住地です。常居所地と戸籍地が異なる場合は、常居所を住所地とします。常居所とは、被告人が起訴前から入院を除いて1年以上継続して居住していた場所となります。被告の部隊の登録住所は彼の居住地です。主な事業所又は主たる事務所の所在地が登記上の居住地と異なる場合には、主な事業所又は主な事務所の所在地が居住地となります。

(2) 法的根拠に基づく判断:管轄警察はどこですか?

取引所の取引活動がインターネット上で行われる場合、刑事訴訟法第 25 条、公安省の刑事事件処理に関する公安機関の手続きに関する規定第 16 条および第 17 条が適用されます。最高人民法院が適用されるものとし、裁判所、最高人民検察院、公安省の「インターネット犯罪事件の処理における刑事訴訟手続きの適用に関するいくつかの問題に関する意見」およびその他の規定は、「公安の主管轄権」に従うものとします。 「犯罪が行われた場所の機関とその補足として犯罪容疑者の居住地にある公安機関の管轄権」「係争事実間の密接な関係に基づく領域管轄権の基本原則」事件と場所、「ウェブサイトのサーバーの場所、ネットワークアクセスの場所、ウェブサイトの作成者と管理者の場所、犯罪容疑者と被害者が使用したコンピュータ情報システムの場所、被害者の場所」管轄は「被害者が侵害された場所及び被害者の財産が損害を受けた場所」の範囲で定められます。それは法的根拠から見ることができます。

まず、仮想通貨交換業のビジネスモデルが犯罪に該当する場合には、犯罪が行われた場所の公安が管轄権を持ちます。

以来: 仮想通貨交換は、事件処理部門によって「コンピュータ ネットワークを使用して行われた犯罪」とみなされるため、犯罪を実行するためにネットワーク サービスが使用したサーバーの場所、ネットワーク サービス プロバイダーの場所、侵害された場所情報ネットワークシステム及びその管理 犯罪者の所在地、被告人及び被害者が犯罪中に使用した情報ネットワークシステムの所在地、並びに被害者が侵害された場所及び被害者の居場所を管轄する。財産が損害を受けた。これは、仮想通貨交換事件を処理する際に、以下の地域が管轄権を得る可能性があることを意味します。

1. サーバーの場所:仮想通貨取引所のサーバーは通常、Amazonが提供するサーバーです。ただし、「Alibaba Cloud」または「Huawei Cloud」を使用する場合は、杭州の警察または深センがサーバーに属することになりますが、ここでは、一部の大手インターネット企業が、運賃、人件費、その他のコストを考慮して、すべてのサーバーを本社にセットアップする必要はありません。たとえば、貴安ファーウェイ クラウド データ センターは、ファーウェイ クラウドの世界最大のデータ センターです。データセンターの総敷地面積は1,521エーカーで、建設規模は100万台を超えており、南西部地域におけるファーウェイクラウドのビジネスの中核でもある。では、その場所のサーバーからの訴訟事件であれば、貴安市の事件処理機関にも管轄権があるのでしょうか?この問題に関して、現在の司法慣行から判断すると、劉路氏は精査する価値があると考えているが、理論上は、仮想通貨交換所のビジネスモデルにおける警察の管轄範囲が及ぶことになる。より広範囲の犯罪を構成します。

2. ネットワーク サービス プロバイダーの所在地: ネットワーク サービス プロバイダーには、インターネット サービス プロバイダー (ISP)、ネットワーク サービス プロバイダー (NSP)、ネットワーク アプリケーション サービス プロバイダー (ASP)、およびネットワーク インフラストラクチャ サービス プロバイダー プロバイダー (IaaS) の 5 つの主要なカテゴリがあります。ネットワーク セキュリティ サービス プロバイダー (SaaS)。

ただし、ネットワーク サービス プロバイダーの所在地を適用する場合は、「交換局の範囲内の主要な事業」に対応する必要があります。したがって、これは交換局の主要な事業を中心とするネットワーク サービス プロバイダーの所在地でなければなりません。国内機関が取引のみを行っている場合 協力機関または事業が、マーケティングやプロモーションなどの非本業を担当する会社など、取引所の非本業である場合、ネットワークサービスプロバイダーの所在地を特定することはできません。取引所の主な事業が国内にある場合、または取引所の主な運営チームと研究開発チームが国内にある場合、ネットワーク サービス プロバイダーの所在地は通常、公安の管轄区域となります。国内の取引所の所在地。

3. 侵害された情報ネットワーク システムの場所とその管理者。仮想通貨取引所にはネットワーク侵害のモデルがなく、侵害された情報ネットワークシステムも存在しないため、本条項は仮想通貨取引所には適用されない。

4. 被告人及び被害者が犯行中に使用した情報ネットワークシステムの所在地、被害者が侵害された場所、被害者の財産が損害を受けた場所等。

この条項を使用する: 主に、取引所を使用する過程で「被害者」が存在するという事実を指します。 では、いわゆる「準拠仮想通貨取引所」に被害者はいるのでしょうか。事件を担当した担当部署は「取引所で仮想通貨に投資するユーザーは、損失を被る限り被害者だ」と指摘する。しかし、劉弁護士は、この見解には非常に問題があると考えている。その理由は、仮想通貨取引所のモデルが中国では犯罪に該当する可能性があるとしても、その取引所で通常の投資損失を出したユーザーをその取引所が犯罪を構成すると解釈することはできないためである。被害者の犯罪行為。なぜなら、交換が刑事犯罪に該当するとしても、それが侵害する法的権利は、いわゆるユーザーの利益を侵害してユーザーに損失を与えることとは何の関係もないからです。したがって、取引所に通常の投資損失があるユーザーがいる限り、「被害者の所在地」の公安管轄権を引用することは「関連性の誤り」であり、これは遠隔地にある多くの事件処理ユニットが仮想的に処理する根拠でもある。実際の為替事件では、「被害者の所在地」の管轄権が広く批判されている。この問題については、以下で劉弁護士が詳しく論じる。

5. 被告の居住地。この条項を適用するには、刑事訴訟法第 25 条に従って、事件処理部門は理由を説明する必要があります。なぜ「被告の居住地の人民法院での裁判がより適切であるのか」。

劉弁護士は、被告が居住する裁判所の管轄権は、管轄権を決定する際の補助原則としてのみ使用できると考えている。いわゆる被告の居住地とは、被告の戸籍および居住地を指す。しかし、どのような状況が「より適切」なのでしょうか?これは通常、犯罪の場所を特定することが難しい場合、または居住地の人々が非常に憤慨しており、裁判のための差し戻しが必要な場合を指します。そして、事件が上記の特別な要件を満たさない場合には、当該事件をみだりに単純かつ無礼に被告宅の管轄下に置くことはできず、むしろ、具体的な事件の状況と組み合わせて総合的に分析する必要がある。釈放される前に、被告の居住地を管轄する。

2. 取引所でコインを購入してお金を失った場合、被害者がいる地域の事件処理部門に管轄権がありますか?

被害者がいる地域の事件処理部門に管轄権があるかどうかを判断するには、まず特定の犯罪容疑に基づいて判断する必要があります。たとえば、この取引所は刑事犯罪の疑いがあり、最も可能性が高いのは「情報ネットワークの違法使用」と「ねずみ講の組織化および主導の犯罪」です。

まず、「情報ネットワーク不正利用」の罪については、「刑法」第287条により、この犯罪は、3種類の法定行為を行うための情報ネットワークの利用を規制するものであり、被害者や法定行為を行うものではありません。管轄警察は、「ウェブサイトのサーバーの場所、ネットワークアクセスの場所、ウェブサイトの作成者と管理者の場所、犯罪容疑者が使用したコンピューターシステムの場所」に限定されるべきである。 。」つまり、適切な管轄区域は、上記に関連する交換サーバーの所在地、ウェブサイト構築者および管理者の所在地、研究開発およびプロモーション活動の所在地などの中からのみ決定することができます。

第二に、「ねずみ講を組織・主導した」罪については、「被害者が使用したコンピュータ情報システムの所在地」、「被害者が侵害された場所」、「被害者の財産が損害を受けた場所」などの管轄が定められている。 " 考慮することが出来る。ただし、検察意見は、ある場所でねずみ講に関与した人物が存在し、財産上の損失が発生したと認定することが前提となる。被害者の所在地のユーザーが犯罪を報告したり、捜査に協力したりしたことを示す証拠が事件に存在しない場合、特定の場所と事件との間に実際の関連性があることを示す証拠も存在しません。そうすると、ここは「ねずみ販売活動の組織と指導」を所管するものではありません。

また、被害者の所在地を管轄とするべきであり、事件との関連性も強い場所であるべきである。具体的には:

第一に、取引所への投資に失敗した利用者に対して、事件処理機関は、それだけで取引所の行為すべてに介入するのではなく、取引所が利用者や投資に対して欺瞞的であるかどうかなどを調査すべきである。わかりやすい例を挙げると、消費者が地元の食品安全部門に行って、特定のレストランに食品安全上の問題があると報告した場合、食品安全部門は食品安全問題に基づいてホテルに介入することしかできません。自らの権限に基づいて、自らの権限と関係のない消防やその他の問題を調査し処理することができなければ、権限の濫用や不一致が生じることは避けられません。

第二に、サイバー犯罪事件は明らかに地域を越え、複数の利害関係者にまたがる特徴があり、マルチ商法犯罪事件は巨額の罰金と収益の没収を伴う典型的な事件であるため、管轄権を決定する際には、事件の事実を確認し、被害者を保護する利点があります。被害者の正当な権利と利益、事件の安全の確保などの要素も考慮されるべきであり、事件のバランスの取れた統一された結果の確保は、適切な公安機関の管轄下にあるものとする。それが国中に重大な影響を及ぼし、1万人以上の財産権に直接関係する重大な事件である場合、その事件が捜査のために草の根警察に引き渡された場合、それは直接的に国民の私有財産の譲渡に関わることになる。地方財政には1万人以上の人々が投入されており、明らかに不均衡である。言い換えれば、全国の何万人ものユーザーの莫大な財産権が関係する刑事事件は、ごく少数のユーザーの弱いつながりによって統治されるべきではありません。その代わりに、管轄区域は、活動が主に行われる場所、主な人口の場所、有害な結果が実際にまたは主に影響を受ける場所を考慮して決定されるべきである。

要約すると、取引所でコインを購入して損失を被ったユーザーの場合、被害者の所在地の地域の事件処理部門が管轄権を有するかどうかは、関与する特定の犯罪と事件の状況に基づいて決定され、関連する要素を十分に考慮する必要があります。管轄権を決めるため。対応する法的および事実的根拠がない場合、捜査のために立件することは明らかな刑事訴訟法違反であり、是正されるべきです。

3. 仮想通貨取引所に関わる事件は、指定管轄の対象となりますか?

刑事訴訟法第 27 条および 2021 年最高裁判所の刑事訴訟解釈の第 18 条から第 21 条によれば、指定管轄権は次の 3 つの状況にのみ適用されます。1 つ目は、管轄権が不明瞭な事件、2 つ目は、裁判に適した他の裁判所です。 ; 第三に、受理された事件を裁判のために他の裁判所に移送する下級裁判所を指定します。 「公安機関による刑事事件の処理に関する手続規則」第22条によれば、管轄が不明確な刑事事件や議論のある刑事事件については、関係公安機関が交渉に失敗した場合には、共通の上級機関と交渉することができる。公安機関が管轄権を指定します。

リウ弁護士は、仮想通貨交換事件は証券や先物に関する困難で複雑な事件と似ていると考えている。 2021年、中国共産党中央委員会総弁公室と国務院総弁公室は「法律に基づく違法証券活動の厳正な取り締まりに関する意見」を発表し、第13条と第14条に「取り締まり」が規定されている。 「証券違法行為の取り締まりは、証券取引場や先物取引所などの特定の場所で行われるべきである。」 公安機関、検察、司法機関は証券犯罪の処理と裁判の拠点を設置し、証券犯罪の立件を強化する。対応する検察当局と裁判所は、犯罪現場または指定された管轄区域を通じた公訴と裁判を開始する責任を負う。 法律に基づいて証券犯罪事件に対する適切な集中管轄権を強化する。中国証券監督管理委員会と地方政府および関連部門との間の協力と法執行協力を強化し、効率的な捜査と処理を促進するために、資本市場における重大な違法事件に対する内部通報制度を研究および確立する。地域保護などのケースが発生する可能性があるため、地方自治体は地域のリスク管理責任を強化し、さまざまな地域取引場を規制し、法律に従ってさまざまな違法証券先物取引を取り締まり、防止と対処に適切に取り組むべきである。地域の金融リスクを軽減し、社会の安定を維持します。」

したがって、仮想通貨交換型事件の場合、階層報告の指定管轄は「人民検察刑事訴訟規則」第21条及び第22条の規定に準拠しなければならない。事件が管轄権が不明瞭な事件ではなく、どの裁判所も事件を受理しておらず、明らかに指定された管轄権の特定の状況を満たしていない場合、その事件を事前に任意に指定することはできませんが、最高人民会議に報告しなければなりません。検察。

4. 仮想通貨取引所に関わる事件が刑事犯罪に該当する場合、どの地域の事件処理部門が管轄されるべきですか?

仮想通貨取引所が刑事犯罪に該当する場合、どの事件処理部門が所管するかという問題については、まず、仮想通貨交換所の本業の所在地が考慮される。ほとんどの仮想通貨取引所は分散オフィスモデルを採用しているため、主な事業の決定方法については、主に取引所プロジェクトの実際の管理者および上級幹部の所在地が基準となることが多い。企業の事業の所在地。また、特定の事業所がある場合でも、取引所の技術、運用および保守、および研究開発チームの所在地も含まれます。交換局の所在地としてカウントされない場合は、「ネットワークサービスプロバイダーの所在地」のカテゴリーに含めることはできません。

第二に、犯罪行為に使用されたネットワークサービスのサーバーが我が国の領域内にあるかどうかを考慮する必要があります。サーバーの位置を判断する方法は、主に物理的な位置に基づいています。特定の事件についての総合的な調査と判断の結果、犯罪の発生場所を確認することが実際に困難であり、被告の居住地を管轄することがより適切である場合には、被告の居住地を管轄地として選択することができます。さらに、取引所でコインを購入して損失を被ったユーザーについては、被害者の所在地の地域の事件処理部門が管轄権を有するかどうかは、関与する具体的な犯罪と事件の状況に基づいて決定され、関連する要素を十分に考慮する必要があります。管轄権を決めるため。

最後に、仮想通貨交換型事件の場合、階層的報告の指定管轄は「人民検察院刑事訴訟規則」第 21 条および第 22 条の規定に準拠しなければなりません。管轄が不明確な事件ではなく、どの裁判所も事件を受理していない場合には、明らかに管轄指定の具体的事情に該当せず、事前に任意に管轄を指定することはできない。

5. 弁護士が言いたいことがある

私たちは、仮想通貨交換事件を扱う場合、事件処理機関は総合的な判断と慎重な介入姿勢を貫き、事件を十分に分析・判断してから立件すべきであると考えております。そうでなければ、司法資源の浪費につながるだけではありません。 、しかし、罰の本質にも違反します。本来の目的は罰ではなく教育です。仮想通貨取引所の場合、法的リスクを回避したい場合は、登録アクセスのために中国本土のユーザー IP を拒否すること、海外に設置されたネットワーク サーバーを使用すること、海外で適切に機能することなどを含む (ただしこれらに限定されない) コンプライアンス作業を事前に行う必要があります。国内プラットフォームユーザーへの発注、クリアランス作業等必要に応じて、専門の弁護士を雇って介入し、特定の運用条件に基づいてコンプライアンス計画の策定を支援し、刑事犯罪のリスクを回避することができます。