債務の履行に関する方針
この債務の履行に関する方針は、暗号資産を移転するために必要な秘密鍵その他の情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、資金決済に関する法律第63の11第2項の規定により自己の暗号資産と分別して管理する利用者の暗号資産で、当該利用者に対して負担する暗号資産の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における当該債務の履行に関する方針を定めたものです。
1. 債務の履行の方法
Binance Japan株式会社(以下「当社」といいます。)は、秘密鍵等の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、利用者に対して暗号資産の返還ができなくなった場合、お客様に対し、当該暗号資産と同種・同量の暗号資産により債務の履行に努めますが、それが困難な場合は、当該暗号資
産による送信に代えて、当該暗号資産に相当する額の他の暗号資産を送信し、又は金銭によ
り払戻しを行います。
2. 債務の履行の時期
当社が履行方法を決定後、お客様に方法及び時期を告知したうえで、速やかに行い
ます。
3. 他の暗号資産又は金銭による場合の弁済額の算定の基準日及び方法
債務の履行が困難となった状況を勘案し、当社が適切と判断した方法で、算定の基準日及び方法を決定します。その算定の基準日及び方法につきましては、可及的お客様に告知いたします。