外為法に基づく暗号資産に関する報告について

お客様が、外国又は非居住者との間で、以下の暗号資産に関する取引等を行った場合、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく報告書の提出が必要となる場合があります。

  1. 外国又は非居住者との間で1回あたり3,000万円相当額を超える暗号資産の送付又は受領を行った場合

この場合には、お客様ご自身で「支払又は支払の受領に関する報告書」を日本銀行へ提出する必要があります。

なお、詳細につきましては、日本銀行公式ウェブサイトをご確認ください。

  1. 暗号資産交換業者の媒介、取次ぎ又は代理によって、外国又は非居住者との間で1回あたり3,000万円相当額を超える暗号資産の売買又は交換を行った場合

この場合には、暗号資産交換業者から報告書を提出することとなりますので、お客様ご自身での報告書の提出は不要となります。