計画されたハードフォーク及び新規暗号資産への当社対応指針

Binance Japan株式会社


当社が取り扱う暗号資産に係るブロックチェーンについて、プロトコルの後方互換性・前方互換性のない大規模なアップデート(以下「ハードフォーク」といいます。)の実行が見込まれる場合及び当該ハードフォークにより新しい別個の暗号資産(以下「新規暗号資産」といいます。)が生じる場合の取扱い及び対応方針は以下の通りといたします。


1. 計画されたハードフォークへの対応について

  1. 当社は、当社が現に取り扱う暗号資産に対するハードフォークの計画に関する情報収集に努めます。

  2. 当社は、前項に定める情報収集により、ハードフォーク の発生時期、ハードフォークの内容、ハードフォーク を計画する主体、ハードフォークの目的及び予測される効果並びにハードフォーク によりお客様に生ずるリスク等、暗号資産の利用を判断するために必要となる情報を得た場合、適宜、お客様に当該情報を提供するよう努めるものとします。

  3. 当社は、当該ハードフォークにより、お客様資産の保全及びお客様との取引の履行に何らかの支障が生ずるおそれのある場合には、当該ハードフォークの発生に備えてあらかじめ当該暗号資産に関する業務(以下「対象業務」といいます。)の全部又は一部を一時停止するなど、お客様資産の保全及びお客様との取引を確実に履行するために必要かつ合理的な措置を講じます。なお、対象業務の全部又は一部を一時停止する等の措置を行った場合には、お客さま資産の安全性が確認できた場合に限り、対象業務の一時停止措置等を解除します。

  4. 当社は、前号の措置を講ずる場合には、原則としてお客さまに対して事前に告知します。ただし、緊急に停止せざるを得ない場合等においてはその限りではありません。

  5. 当社は、対象業務の一時停止の開始及び再開について、速やかにお客さまに告知します。再開時期をあらかじめ定めずに対象業務を停止した場合には、本再開見込みについて、随時、お客さまに情報を提供します。ただし、再開時期をあらかじめ定めて対象業務を停止した場合には、再開時にその旨を告知しない場合があります。

  6. ハードフォークの発生に伴い行った対象業務の一時停止期間中に生じた暗号資産の価格変動によるお客さまの損失について、当社は一切の責任を負いません。また当社が公表した情報の真偽や公表の遅滞によるお客さまの損失について、当社は一切の責任を負いません。

2. 新規暗号資産のお客さまへの付与について

  1. 当社は、新規暗号資産が次の各号に定める事項を十分に満たしていることが確認できる場合に限り、新規暗号資産のお客様への付与を行うものとします。

①新規暗号資産について第三者による不正な移転を防止する措置が講じられていること

②新規暗号資産にお客さまの資産を侵害する仕組みが講じられていないこと

③新規暗号資産の有する機能が不法、不正な行為を誘引するものではないこと

④ハードフォークを計画する主体による利益独占行為が認められないこと

⑤当社において法令に定める分別管理の要件を満たすウォレットの開発その他法令対応が完了していること

⑥その他、新規暗号資産の健全な流通を妨げる事象が認められないこと

  1. 当社は、ハードフォークの基となる暗号資産(以下、「原暗号資産」という。)の価値が新規暗号資産に移転したと認められる場合には、原則として、新規暗号資産をお客様に付与するものとします。また、ハードフォーク により複数の新規暗号資産が発生した場合、当社は、発生したそれぞれの新規暗号資産について、お客様への付与の要否を判断するものとします。

  2. 当社は、前項に定める場合において、新規暗号資産の付与に代えて、新規暗号資産相当額の金銭等をお客様に交付する場合があります。この場合、当社は、新規暗号資産相当額を算出する基準をあらかじめお客様に通知するものとします。

  3. 第2項及び前項に基づく新規暗号資産の付与時期並びに前号に基づく金銭等の交付時期は、当社が定めるものとします。当社は、新規暗号資産の流通上の安全性、新規暗号資産相当額及びそのた事項の確認等のため、ハードフォークの直後には新規暗号資産の付与及び新規暗号資産相当額の金銭等の交付を行えないことがあります。

  4. 当社は、お客様に付与するためにあらかじめ新規暗号資産を取得する場合及び前項に定める対応を行う場合を除いて、お客様の保有する原暗号資産から生じる新規暗号資産を当社の資産として認識しないものとします。

  5. 当社は、新規暗号資産のお客様への付与に伴い生じた費用を含め、お客様保護のために必要な措置を講じたことに伴い生じた費用を手数料としてお客様に請求する場合があります。ただし、その場合、あらかじめ約款その他お客様との契約書面等に明示し、お客様に周知します。

3. お客様への告知方法について

本対応指針に定めるお客さまへの告知及び情報提供は、当社のウェブサイトへの掲載、電子メールの送信又はその他の当社が適切と認める方法で行うものとします。